相続の手続き

相続手続きの流れとやることリスト|期限つきチェックリスト

身内が亡くなったあとの手続きを、7日以内・14日以内・3か月以内・4か月以内・10か月以内・3年以内の期限順に整理しました。死亡届から相続放棄、準確定申告、相続税の申告、相続登記まで、やることリストで確認できます。

約6分で読めます・2026-09-05 公開

この記事の要点

  • 期限は、死亡届が7日以内、年金や健康保険の届出が14日前後、相続放棄と限定承認が3か月以内、準確定申告が4か月以内、相続税の申告と納付が10か月以内、相続登記が3年以内の順に来ます。
  • 自筆証書遺言は原則として家庭裁判所の検認が必要です(法務局の保管制度を使っていた場合は不要)。封をした遺言書は勝手に開けないでください。
  • 相続税の申告が必要かどうかは、財産の合計額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかで判断します。
  • 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で税額がゼロになる場合でも、申告は必要です。
  • 遺産分割が終わっていなくても、預貯金の仮払い制度で一定額までは払い戻せます。

身内が亡くなったあとの手続きは種類が多く、しかも期限のあるものが先に来るという難しさがあります。悲しみのなかで何から手をつければよいか分からなくなりがちなので、この記事では期限の早い順にやることを並べました。上から順に消し込んでいけば、大きな抜けは防げます。

7日以内|死亡届と火葬許可#

相続手続きの期限。7日以内の死亡届から、3年以内の相続登記まで。
この6つを覚えておけば、大きな失敗は防げます。
  • 死亡届の提出(死亡の事実を知った日から7日以内)。医師の死亡診断書とセットで市区町村へ提出します(死亡届と火葬許可)
  • 火葬許可申請。死亡届と同時に行うのが一般的です
  • 葬儀社の手配、通夜・葬儀の日程調整
  • 親族・関係先への連絡

この段階の手続きは、葬儀社が代行してくれることも多い部分です。一方で、葬儀の形式・宗派・連絡先といった判断は家族が数日で決めることになります。あらかじめ葬儀・お墓の希望が書き残されていれば、迷わずに進められます。

14日前後|年金・保険・世帯主の届出#

  • 年金の受給停止(厚生年金は原則10日以内、国民年金は原則14日以内)。未支給年金がある場合は請求します(年金・健康保険の手続き)
  • 健康保険の資格喪失手続きと保険証の返却(原則14日以内)
  • 世帯主変更届(世帯主が亡くなり、残る世帯員が2人以上の場合。原則14日以内)
  • 介護保険の資格喪失届(原則14日以内)
  • 公共料金・携帯電話・インターネットなどの名義変更または解約

契約の解約は、明細を見ながら1つずつ洗い出すことになります。サブスクリプションやネット上のサービスは、通帳やカード明細に出てこない支払い方法もあり、見落としが起きやすい部分です(デジタル遺品の整理)。

3か月以内|相続するかどうかを決める#

相続には3つの選択肢があります。原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に決める必要があります。

選択肢内容向いている場合
単純承認プラスの財産も借金もすべて引き継ぐプラスの財産のほうが明らかに多い
相続放棄最初から相続人でなかったことになる借金や保証債務のほうが多い
限定承認プラスの財産の範囲でのみ債務を引き継ぐ債務の全体像が分からない

相続放棄・限定承認は家庭裁判所への申述が必要です。限定承認は相続人全員で行う必要があります。手続きの詳細は相続放棄の手続きをご覧ください。

この3か月の判断のために、借入や連帯保証を含めた負債の把握が欠かせません。エンディングノートに負債と契約が書かれていれば、この判断が格段に早くなります。財産の調査が間に合わない場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられる制度もあります。

4か月以内|準確定申告#

亡くなった方に確定申告が必要な所得があった場合、相続人が代わりに申告します。これを準確定申告といい、期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。事業所得や不動産所得があった方、給与以外に一定の所得があった方などが対象になります。医療費が多くかかっていた場合など、逆に還付を受けられることもあります(準確定申告の進め方)。

並行して進める|相続人と財産の確定#

  1. 相続人の確定 — 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて取り寄せます(戸籍の集め方)。前の婚姻歴や認知した子など、家族が知らなかった相続人が判明することもあります
  2. 財産の調査 — 預貯金、有価証券、不動産(固定資産税の課税明細や名寄帳)、保険、貸金庫、そして負債
  3. 遺言書の確認 — 自筆証書遺言は原則として家庭裁判所の検認が必要です(法務局の保管制度を利用していた場合は不要)。封をした遺言書は勝手に開けないでください
  4. 遺産分割協議 — 相続人全員で分け方を決め、遺産分割協議書にまとめます

10か月以内|相続税の申告と納付#

相続税の申告・納付の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。財産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば、原則として申告は不要です。

なお、10か月の期限までに遺産分割がまとまらない場合でも、申告期限は延びません。いったん法定相続分で申告し、後から修正する扱いになります。この場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例をすぐには使えないため、期限内の分割を目指すことが有利になります。

相続税がかかりそうかどうかは、財産の総額と家族構成が分かれば概算できます。無料・登録不要でその場で計算できます。

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3年以内|相続登記(義務化されています)#

不動産を相続した場合、不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。正当な理由なく怠ると過料の対象になります。過去に発生した相続で未登記のまま放置されている不動産も対象なので、心当たりがある場合は確認してください。

遺産分割がまとまらず期限内に登記できない場合は、「相続人申告登記」という簡易な手続きで、いったん義務を果たすことができます。 誰も住まない実家をどうするかについては、実家じまいの進め方にまとめています。

期限のまとめ#

期限やること
7日以内死亡届の提出、火葬許可
10日/14日以内年金の受給停止、健康保険・介護保険の資格喪失、世帯主変更届
3か月以内相続放棄・限定承認の判断(家庭裁判所への申述)
4か月以内準確定申告
10か月以内相続税の申告・納付
1年以内遺留分侵害額請求(侵害を知った時から1年)
3年以内相続登記の申請、生命保険金の請求(保険法上の時効は3年が一般的)

起算日は手続きごとに異なります。日数が迫っている場合は、早めに専門家へご相談ください。

ここまで見て分かるとおり、手続きの多くは「亡くなった方の情報が分かっていること」が前提になっています。口座・保険・契約・連絡先が1か所にまとまっているだけで、遺された家族の負担は大きく変わります。それを準備するのがエンディングノートです。

よくある質問

Q. 相続手続きは自分でできますか?それとも専門家に頼むべきですか?
財産が預貯金だけで相続人も少ない場合は、自分で進められることが多いです。一方、不動産がある、相続人が多い・疎遠、借金がある、相続税がかかりそう、といった場合は、司法書士・税理士・弁護士など、内容に応じた専門家に相談したほうが結果的に早く安全です。
Q. 相続放棄の3か月に間に合いそうにありません。
財産や債務の調査が終わらない場合、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることができます。ただし、3か月を過ぎてからでは原則として認められません。間に合わないと感じた時点で、早めに弁護士や司法書士へご相談ください。
Q. 相続税の申告が必要かどうかは、どこで判断すればよいですか?
まず、財産の合計額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかどうかを確認します。超える場合は申告が必要です。また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で税額がゼロになるケースでも申告が必要な点に注意してください。
Q. 故人の口座が凍結されて、葬儀費用が払えません。
遺産分割前でも一定額までは払い戻せる「預貯金の仮払い制度」が利用できます。金融機関ごと・相続人ごとに上限があるため、必要書類とあわせて取引先の金融機関に確認してください。

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※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務・法務に関する助言ではありません。 制度は改正されることがあります。実際のご判断にあたっては、国税庁の最新情報をご確認いただくか、 税理士等の専門家にご相談ください。