相続税の概算計算

財産の総額と家族構成から、相続税のおおよその額を計算します。 エンディングノートに入力した内容を自動で取り込めます。

課税対象となる財産の総額

預貯金・不動産などの合計から、借入金・葬式費用などを差し引いた額の目安(万円)。

上の総額のうち生命保険金の部分。500万円×法定相続人までが非課税になります。

法定相続人
配偶者
子の人数
2

実子・養子・代襲相続の孫を含みます。

計算結果(概算)

法定相続人の数3人
基礎控除額4,800万円
課税遺産総額0円
相続税の総額(配偶者の軽減前)0円
配偶者の税額軽減(法定相続分取得を仮定)−0円
軽減後の納付額の目安0円

この計算は概算です。生命保険金の非課税枠は反映していますが、小規模宅地等の特例、 死亡退職金の非課税枠、未成年者・障害者控除、養子の人数制限、相続時精算課税など多くの要素は 反映していません。また保険金は相続人が受け取る前提で計算しています。実際の申告・納税にあたっては 必ず税理士等の専門家にご相談ください。

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相談するときに、そのまま貼り付けられる形にまとめます。財産の内訳・家族構成・ 相続税の概算だけを載せ、医療・葬儀のご希望やWEB用のID・パスワードは含めません (口座番号・証券番号は伏せ字にしますが、必要なときは下の設定で載せられます)。 コピーしたら「相談フォームを開く」から、お問い合わせ内容の欄に貼り付けてお送りください。

コピーしただけでは、どこにも送信されません。貼り付けて送るかどうかは、内容をご確認のうえご自身でお決めください。

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このまとめに含まれない情報
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相談フォームは「ななえの手帖」の運営(合同会社nanae)が受け付けます。 税理士へのお取次ぎをご希望の場合は、フォーム上でご同意いただいたうえで、 提携する税理士法人へお渡しします(税理士法人は運営とは別の会社です)。

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相続税の計算のしくみ

相続税は「遺産の総額から基礎控除を引き、いったん法定相続分どおりに分けたと仮定して税額の総額を求め、 実際の取り分に応じて各相続人へ配分する」という順序で計算します。このシミュレーターも同じ手順で概算しています。

  1. 課税価格の合計を求める。預貯金・不動産・有価証券・生命保険金などの財産から、借入金などの債務と葬式費用を差し引きます。 相続人が受け取る生命保険金は「500万円 × 法定相続人の数」まで非課税です。
  2. 基礎控除を差し引く。基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」。課税価格の合計がこの金額以下なら、相続税はかかりません。
  3. 相続税の総額を計算する。残った「課税遺産総額」を法定相続分で分けたものとして、各人の金額に下の速算表を当てはめ、合計します。
  4. 各相続人の納付額を求める。総額を実際に取得した財産の割合で按分し、配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分相当額まで非課税)などを適用します。

基礎控除額の早見表

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

法定相続人の数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円

法定相続分の目安

配偶者は常に相続人。ほかは子 → 父母 → 兄弟姉妹の順。

相続人の組み合わせ配偶者その他
配偶者と子1/21/2(子で等分)
配偶者と父母2/31/3(父母で等分)
配偶者と兄弟姉妹3/41/4(兄弟姉妹で等分)
配偶者のみ/子のみ など該当する相続人で全額を等分

相続税の速算表(税率と控除額)

法定相続分に応ずる各人の取得金額に税率を掛け、控除額を差し引きます。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%—
1,000万円超 〜 3,000万円以下15%50万円
3,000万円超 〜 5,000万円以下20%200万円
5,000万円超 〜 1億円以下30%700万円
1億円超 〜 2億円以下40%1,700万円
2億円超 〜 3億円以下45%2,700万円
3億円超 〜 6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

相続税についてよくある質問

Q. 相続税はいくらからかかりますか?
遺産の課税価格の合計が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合に相続税がかかります。たとえば法定相続人が配偶者と子2人の計3人なら基礎控除額は4,800万円で、遺産がこれ以下なら相続税はかからず、原則として申告も不要です。
Q. 相続税の基礎控除額の計算方法は?
基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算します。法定相続人が1人なら3,600万円、2人なら4,200万円、3人なら4,800万円、4人なら5,400万円です。
Q. 配偶者の税額軽減とは何ですか?
配偶者が取得した遺産のうち、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか大きい金額までは、配偶者に相続税がかからない制度です。適用を受けるには、税額がゼロになる場合でも相続税の申告が必要です。
Q. 生命保険金にも相続税はかかりますか?
被相続人が保険料を負担していた生命保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象になります。ただし相続人が受け取る場合は「500万円 × 法定相続人の数」まで非課税です。このシミュレーターでは非課税枠を反映して計算しています。
Q. 相続税の申告期限はいつまでですか?
被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署へ申告・納税します。期限を過ぎると延滞税や加算税がかかることがあります。
Q. このシミュレーターで計算できないものはありますか?
小規模宅地等の特例、死亡退職金の非課税枠、未成年者控除・障害者控除、相続時精算課税、生前贈与加算などは反映していません。土地の評価額も路線価等に基づく評価が必要です。正確な税額は税理士にご相談ください。

財産の内容がまだ整理できていない方は、まずエンディングノートで資産・負債・家族構成を書き出すと、その内容がこのページに自動で取り込まれます。

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