相続人の範囲と法定相続分|順位・割合をわかりやすく解説
誰が相続人になるのか(配偶者・子・父母・兄弟姉妹の順位)と、それぞれの法定相続分を表で整理しました。代襲相続、養子や連れ子の扱い、相続放棄があった場合、遺留分まで、相続人の数え方を具体例で解説します。
約5分で読めます・2026-09-05 公開
この記事の要点
- 配偶者は常に相続人になります。血族相続人には順位があり、第1順位が子、第2順位が父母などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。
- 先の順位の人が1人でもいれば、後の順位の人は相続人になりません。
- 法定相続分は、配偶者と子なら2分の1ずつ、配偶者と直系尊属なら3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら4分の3と4分の1です。同じ順位が複数いれば頭数で等分します。
- 子が先に亡くなっている場合は孫が代襲相続します。兄弟姉妹の代襲は甥・姪の一代限りです。
- 相続税の計算上、法定相続人に含められる養子の数は、実子がいれば1人、いなければ2人までに制限されます。
相続の話は、まず「誰が相続人か」を確定させるところから始まります。ここが決まらないと、遺産分割協議もできませんし、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)も計算できません。この記事では、相続人の範囲と法定相続分を、順位ごとに整理します。
配偶者は常に相続人になる#
法律上の配偶者(婚姻届を出している夫または妻)は、常に相続人になります。順位という考え方の外にいる、という理解でかまいません。
血族相続人には順位がある#
配偶者以外の相続人には順位があり、上の順位の人が1人でもいれば、下の順位の人は相続人になりません。
| 順位 | 相続人 | なる条件 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子(およびその代襲相続人) | 常に第1順位 |
| 第2順位 | 直系尊属(父母、いなければ祖父母) | 子や孫が1人もいないとき |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(およびその子=甥・姪) | 子も直系尊属も1人もいないとき |
たとえば、子が1人でもいれば、亡くなった方の父母や兄弟姉妹は相続人になりません。逆に、子がいない夫婦の場合、配偶者と、亡くなった方の父母(または兄弟姉妹)が相続人になります。これは当事者にとって意外なことが多く、争いのもとにもなりやすいポイントです。
法定相続分の一覧#
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | もう一方 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 1/2 | 子全員で1/2(頭数で等分) |
| 配偶者と直系尊属 | 2/3 | 直系尊属全員で1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹全員で1/4 |
| 配偶者のみ | 全部 | —— |
| 子のみ/直系尊属のみ/兄弟姉妹のみ | —— | 該当する相続人で等分 |
「子全員で1/2」とは、子が2人なら1人あたり1/4、3人なら1/6という意味です。
法定相続分は、あくまで遺産分割の話し合いがまとまらないときの基準であり、相続人全員が合意すれば自由な割合で分けられます。ただし相続税の計算では、実際の分け方にかかわらず、いったん法定相続分で按分して税額の総額を出す仕組みになっています(相続税の計算方法)。
代襲相続|子が先に亡くなっている場合#
本来相続人になるはずだった子が、被相続人より先に亡くなっている場合、その子(孫)が代わりに相続します。これを代襲相続といいます。
- 子の系統:子 → 孫 → ひ孫と、下の世代へ何代でも続きます(再代襲あり)
- 兄弟姉妹の系統:兄弟姉妹 → その子(甥・姪)まで。甥・姪の子には引き継がれません(再代襲なし)
- 代襲相続人の相続分は、本来の相続人の相続分をそのまま引き継ぎます(複数いれば等分)
数え方で迷いやすいケース#
養子
養子は実子と同じく第1順位の相続人です。ただし相続税の計算上は、法定相続人に数えられる養子の数に制限があります。実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。基礎控除を増やす目的だけの養子縁組を防ぐための制限で、民法上の相続人の地位そのものが制限されるわけではありません。
配偶者の連れ子
再婚相手の連れ子は、養子縁組をしていなければ相続人になりません。血縁関係がないためです。財産を渡したい場合は、養子縁組をするか、遺言書で遺贈する必要があります。
前の配偶者との間の子
離婚しても、親子関係は続きます。前の配偶者との間の子は、現在の配偶者との子とまったく同じ第1順位の相続人です。連絡が取れていなくても、遺産分割協議にはその子の参加が必要になります。
非嫡出子(婚外子)
認知されていれば相続人となり、相続分は嫡出子と同じです。かつては相続分に差がありましたが、法改正によって同等となっています。
半血の兄弟姉妹
父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(異父・異母兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1になります。兄弟姉妹が相続人になるケース特有の論点です。
遺留分|遺言があっても残る最低限の取り分#
遺言書があれば分け方は自由に決められますが、一定の相続人には遺留分という最低限の取り分が保障されています。遺留分を侵害された相続人は、侵害している人に対して金銭の支払いを請求できます(遺留分侵害額請求)。詳しくは遺留分の計算方法と対策をご覧ください。
| 相続人 | 遺留分(全体) |
|---|---|
| 直系尊属のみが相続人の場合 | 遺産の1/3 |
| それ以外の場合(配偶者や子がいる) | 遺産の1/2 |
| 兄弟姉妹 | なし |
各人の遺留分は、上記の全体の割合に、自分の法定相続分を掛けて求めます。例:相続人が配偶者と子2人なら、配偶者は 1/2×1/2=1/4、子はそれぞれ 1/2×1/4=1/8。
兄弟姉妹に遺留分がないことは、実務上とても重要です。子がいない夫婦で「すべての財産を配偶者に相続させる」という遺言を残せば、兄弟姉妹から遺留分を請求されることはなく、配偶者に全額を残せます。
相続人の人数が決まれば、基礎控除の額が決まり、相続税がかかるかどうかの見当がつきます。家族構成を選ぶだけで概算できます。
相続税の概算を計算するよくある質問
- Q. 子がいない夫婦の場合、財産はすべて配偶者のものになりますか?
- いいえ。亡くなった方の父母(いなければ兄弟姉妹)が相続人となり、配偶者と共同で相続します。配偶者にすべてを残したい場合は、遺言書の作成が有効です。兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言があれば確実に配偶者へ残せます。
- Q. 相続放棄した人は、相続税の基礎控除の人数に含まれますか?
- 含まれます。相続税の基礎控除を計算する「法定相続人の数」は、相続放棄がなかったものとして数えます。放棄によって基礎控除が減ることはありません。
- Q. 養子は何人でも基礎控除を増やせますか?
- いいえ。相続税の計算上、法定相続人に含められる養子の数は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までに制限されています。ただし、特別養子縁組による養子や配偶者の実子(連れ子)を養子にした場合などは、実子として扱われます。
- Q. 行方不明の相続人がいる場合はどうなりますか?
- 遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、そのままでは進められません。家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる、または一定の要件のもとで失踪宣告を申し立てる、といった対応が必要になります。早めに弁護士や司法書士へご相談ください。
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※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務・法務に関する助言ではありません。 制度は改正されることがあります。実際のご判断にあたっては、国税庁の最新情報をご確認いただくか、 税理士等の専門家にご相談ください。