相続税の基礎控除とは|3,000万円+600万円×法定相続人の計算方法と早見表
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」。人数別の早見表、法定相続人の正しい数え方(相続放棄・養子・代襲相続)、基礎控除を超えたときにどうなるかまで、具体例つきで解説します。
約5分で読めます・2026-09-05 公開
この記事の要点
- 相続税の基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算します。
- 相続人が1人なら3,600万円、2人なら4,200万円、3人なら4,800万円、4人なら5,400万円です。
- 相続放棄をした人も、法定相続人の数には含めて計算します。
- 基礎控除と比べるのは財産の総額ではなく課税価格の合計額です。生命保険金の非課税枠や債務・葬式費用を差し引いた後の金額と比べます。
- 基礎控除以下なら相続税の申告は原則不要ですが、預貯金の名義変更や相続登記(取得を知った日から3年以内)といった手続きは必要です。
相続税は、亡くなった方の財産すべてにかかるわけではありません。一定額までは課税されない枠があり、これを基礎控除といいます。財産の合計が基礎控除以下なら、相続税はかからず、原則として申告も不要です。まずここを確認するのが、相続税を考える第一歩になります。
基礎控除の計算式#
たとえば、相続人が配偶者と子2人の合計3人であれば、3,000万円+600万円×3人=4,800万円が基礎控除額です。財産の合計が4,800万円以下なら相続税はかかりません。
人数別の早見表#
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
| 6人 | 6,600万円 |
相続人が1人増えるごとに600万円ずつ増えます。
この基礎控除は、2015年(平成27年)1月1日以後の相続から現在の水準になりました。それ以前は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」だったため、改正で大きく縮小されています。「うちは相続税なんて関係ない」と思っていた家庭が課税対象になったのは、この改正が理由です。
「法定相続人の数」の正しい数え方#
基礎控除の計算で使う「法定相続人の数」には、いくつか独特のルールがあります。ここを間違えると、基礎控除額そのものがずれてしまいます。
① 相続放棄があっても、人数は減らない
相続税の計算では、相続放棄がなかったものとして法定相続人を数えます。子3人のうち2人が放棄しても、法定相続人の数は3人のままで、基礎控除は4,800万円(配偶者がいなければ)です。放棄によって基礎控除が減ることはありません。
② 養子の数には上限がある
| 状況 | 法定相続人に含められる養子の数 |
|---|---|
| 実子がいる場合 | 1人まで |
| 実子がいない場合 | 2人まで |
特別養子縁組による養子、配偶者の実子(連れ子)を養子にした場合などは、実子として扱われます。
基礎控除を増やすためだけに養子を増やす、という節税を防ぐための制限です。民法上は養子が何人いても全員が相続人ですが、相続税の計算に反映できる人数は上のとおり制限されます。
③ 代襲相続では、代襲した人数で数える
子がすでに亡くなっていて孫2人が代襲相続する場合、その系統の法定相続人は2人として数えます。もう1人の子が健在なら、法定相続人は合計3人です。代襲相続によって人数が増えれば、基礎控除も増えます。
④ 順位の高い人がいれば、下の順位は数えない
子が1人でもいれば、亡くなった方の父母や兄弟姉妹は法定相続人になりません。詳しくは相続人の範囲と法定相続分をご覧ください。
何と比べるのか|「課税価格の合計額」#
基礎控除と比べるのは、預金残高の合計ではなく、次のように計算した課税価格の合計額です。
- プラスの財産(預貯金、株式・投資信託、土地・建物、自動車、貴金属、貸付金など)
- + みなし相続財産(生命保険金、死亡退職金など)— 非課税枠を差し引いた後の額
- - 非課税財産(墓地・墓石・仏壇など)
- - 債務(借入金、未払いの医療費、未払いの税金など)
- - 葬式費用(通夜・告別式・火葬の費用など)
- + 生前贈与加算(相続開始前の一定期間内の贈与、相続時精算課税を選択した贈与)
基礎控除を超えたらどうなるか#
課税価格の合計が基礎控除を超えると、超えた部分(課税遺産総額)に対して相続税が計算され、原則として申告が必要になります。申告・納付の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。
ただし、超えたからといって必ず納税が発生するとは限りません。配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)や小規模宅地等の特例(自宅の土地を最大80%減額)を使うと、税額がゼロになることも珍しくありません。
具体例で確認する#
例1|相続人が配偶者と子2人、財産4,000万円
基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円。財産4,000万円は基礎控除以下なので、相続税はかからず、申告も不要です。
例2|相続人が配偶者と子2人、財産8,000万円(うち生命保険金1,000万円)
生命保険金の非課税枠は500万円×3人=1,500万円で、受取額1,000万円は全額が非課税になります。したがって課税価格は7,000万円。基礎控除4,800万円を差し引いた2,200万円が課税遺産総額となり、ここに税率を適用します。
例3|相続人が子1人だけ、財産4,000万円
基礎控除は3,000万円+600万円×1人=3,600万円。財産4,000万円は基礎控除を超えるため、課税遺産総額400万円について申告と納税が必要になります。相続人が少ないほど基礎控除は小さくなる点に注意が必要です。
財産の総額と家族構成を入力すれば、基礎控除・課税遺産総額・相続税の目安をその場で計算できます。登録不要・無料です。
相続税の概算を計算するまずは財産の棚卸しから#
基礎控除を超えるかどうかを判断するには、財産がいくらあるかを知る必要があります。とくに不動産は評価額(路線価や固定資産税評価額をもとにした金額)で見るため、感覚とずれることがよくあります。エンディングノートで資産・負債を一覧にしておくと、そのまま概算計算に使えます。
よくある質問
- Q. 基礎控除以下なら、本当に何もしなくてよいのですか?
- 相続税の申告は原則不要ですが、相続手続き自体は必要です。預貯金の名義変更、不動産の相続登記(取得を知った日から3年以内、義務化されています)、遺産分割協議などは行う必要があります。
- Q. 土地や家の金額は、いくらで計算すればよいですか?
- 相続税の計算では、時価ではなく相続税評価額を使います。土地は路線価方式または倍率方式、建物は固定資産税評価額が基本です。概算を知りたい段階では、固定資産税の課税明細書に載っている評価額を目安にするとよいでしょう。
- Q. 基礎控除は今後さらに引き下げられますか?
- 将来の改正は予測できません。ただし2015年の改正で大幅に縮小された経緯があるため、現行の水準を前提に考えつつ、最新の情報は国税庁のサイトや税理士にご確認ください。
- Q. 相続人が誰もいない場合はどうなりますか?
- 相続人がいない場合、相続財産清算人が選任され、債務の清算などを経て、特別縁故者への分与が行われることがあります。最終的に残った財産は国庫に帰属します。財産を渡したい相手がいる場合は、遺言書の作成が不可欠です。
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※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務・法務に関する助言ではありません。 制度は改正されることがあります。実際のご判断にあたっては、国税庁の最新情報をご確認いただくか、 税理士等の専門家にご相談ください。