相続の手続き

遺産分割協議書の作り方|書き方の要点と、入れ忘れると困る条項

遺産分割協議書の作り方を、書式・不動産や預貯金の書き方・入れておきたい条項の順に解説します。相続人全員の実印と印鑑証明書、後日判明した財産に備える条項、代償分割や換価分割の書き方、遠方の相続人がいる場合の進め方まで。

約6分で読めます・2026-09-06 公開

この記事の要点

  • 遺産分割協議書に法律上の作成義務はありませんが、相続登記・預金の解約・相続税の申告のいずれでも提出を求められます。
  • 相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添えます。1人でも欠けた協議は無効です。
  • 後から財産が出てきたときに再協議しなくてよいよう、記載のない財産を誰が取得するかを定める条項を入れておきます。
  • 遠方の相続人が多い場合は、同じ内容の遺産分割証明書を人数分作り、各自が1通ずつ署名押印する形にすると早く進みます。
  • 相続人に未成年者がいて親権者も相続人である場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てます。

遺言書がない場合、財産の分け方は相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めます。その合意を書面にしたものが遺産分割協議書です。

相続登記、預金の解約、相続税の申告。ほぼすべての手続きで提出を求められる、中心的な書類です。

作る前に確認する3つ#

  1. 相続人が全員そろっているか — 戸籍で確定する。1人でも欠けると無効です
  2. 遺言書がないか — あればその内容が優先します(全員の合意があれば異なる分割も可能です)
  3. 財産を漏れなく把握したか — 後から出てくると、その財産について再協議が必要になります

書式のルール#

  • 手書きでもパソコンでも構いません
  • 用紙のサイズも自由(A4が一般的)
  • 相続人全員が署名し、実印を押します
  • 印鑑証明書を全員分添付します
  • 複数枚になる場合は、契印(割印)を押します
  • 相続人の人数分を作成し、各自が1通ずつ保管するのが一般的です

認印では、法務局も金融機関も受け付けません。必ず実印です。

書き方の要点#

① 被相続人の特定

冒頭で、誰の相続についての協議かを明示します。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 死亡年月日
  • 最後の本籍
  • 最後の住所

本籍と死亡年月日は、戸籍のとおりに書いてください。

② 不動産の書き方

住居表示ではなく、登記事項証明書のとおりに書きます。ここを誤ると登記が通りません。

土地建物
所 在 ○○市○○町一丁目所 在 ○○市○○町一丁目12番地3
地 番 12番3家屋番号 12番3
地 目 宅地種 類 居宅
地 積 123.45平方メートル構 造 木造かわらぶき2階建
床面積 1階 65.00平方メートル 2階 45.00平方メートル

マンションは、一棟の建物の表示・専有部分の表示・敷地権の表示まで書きます。私道の持分も忘れずに。

③ 預貯金の書き方

「○○銀行○○支店 普通預金 口座番号1234567」のように、金融機関名・支店名・種別・口座番号まで特定します。

金額は書かないほうが無難です。 経過利息などで残高が動くため、協議書の金額と実際の残高が食い違うと、金融機関が受け付けないことがあります。「〜の預金全部」という書き方にしてください。

④ 有価証券・その他

  • 証券口座 — 「○○証券○○支店 口座番号1234567 の預り資産全部」
  • 自動車 — 車名、登録番号、車台番号
  • 貸付金・立替金 — 相手方と金額
  • 債務 — 借入先、当初金額、残高

入れておきたい条項#

① 後日判明した財産の扱い(最重要)

「相続人全員で改めて協議する」という書き方もありますが、取得者を決めておくほうが確実です。

② 債務の負担

「被相続人の債務は、相続人○○が負担する」と定めることはできます。

ただし、これは相続人の間での取り決めにすぎません。債権者に対しては、各相続人が法定相続分に応じて責任を負います。債権者の同意がなければ、債権者から他の相続人に請求されることを防げません。

③ 代償分割の場合

1人が不動産を取得し、他の相続人に金銭を払う形です。

  • 「相続人○○は、第1条記載の不動産を取得する代償として、相続人△△に対し、金○○○万円を、令和○年○月○日までに支払う。」
  • 支払期限と支払方法を明記してください
  • 「代償として」という文言を必ず入れること。これがないと贈与とみなされるおそれがあります

④ 換価分割の場合

売って現金を分ける形です。

  • 売却して、諸費用を控除した残額を、どの割合で分けるかを書きます
  • 売却手続きのために、いったん誰か1人の名義にする場合は、「換価のために便宜上取得する」旨を明記してください
  • これがないと、その人が単独で取得したとみなされ、他の相続人への分配が贈与と扱われるおそれがあります

⑤ 祭祀承継者の指定

お墓・仏壇・位牌を誰が引き継ぐか。相続財産とは別扱いですが、協議書に書いておくと後の混乱を防げます(仏壇・お墓の処分)。

遠方の相続人がいる場合#

全員が一堂に会する必要はありません。

  1. 協議書を人数分作り、順番に郵送で回す — 各自が署名押印して次の人へ
  2. 遺産分割証明書という形にする — 同じ内容の書面を人数分作り、各自が1通ずつ署名押印して1か所に集める。同時並行で進められるため早い

相続人が多い、遠方に散らばっているという場合は、2番目の方法が圧倒的に早いです。金融機関や法務局も、この形式を受け付けます。

よくある失敗#

  • 認印を押してしまった — 実印でないと受け付けられません
  • 不動産の表示が住居表示になっていた — 登記が通りません
  • 私道の持分が漏れていた — 名寄帳で確認してください
  • 預金額を書いてしまい、実際の残高と合わない
  • 後日判明財産の条項がない — 後から出てきてやり直しに
  • 印鑑証明書の期限が切れていた — 金融機関ごとに有効期間の指定があります

まとまらないとき#

  1. 第三者を入れる — 税理士や司法書士に、中立の立場で説明してもらう
  2. 遺産分割調停 — 家庭裁判所で調停委員を交えて話し合う。数か月〜1年程度
  3. 遺産分割審判 — 調停が不成立なら、裁判所が決める

揉めるパターンと防ぎ方は実家の相続で兄弟が揉めるパターンにまとめています。

財産の一覧があれば、協議はぐっとスムーズになります。無料・登録不要で、入力内容は端末内にのみ保存されます。

財産の一覧を作る

まとめ#

  • 相続人全員の実印と印鑑証明書が必要。1人でも欠けると無効
  • 不動産は登記事項証明書のとおりに書く。住居表示は不可
  • 預金は金額を書かない。口座を特定する
  • 後日判明した財産の条項を必ず入れる
  • 代償分割は「代償として」、換価分割は「換価のために便宜上」と明記
  • 遠方の相続人が多いなら、遺産分割証明書の形式が早い

よくある質問

Q. 遺産分割協議書は必ず作らないといけませんか?
法律上の作成義務はありませんが、相続登記・預金の解約・相続税の申告のいずれでも提出を求められるため、実務上はほぼ必須です。相続人が1人だけの場合や、遺言書のとおりに分ける場合は不要です。
Q. 一度合意した内容を、後から変更できますか?
相続人全員が合意すれば、やり直すこと自体は可能です。ただし、いったん成立した分割をやり直すと、税務上は相続人間の贈与や譲渡と扱われ、贈与税や譲渡所得税がかかるおそれがあります。錯誤や詐欺があった場合を除き、慎重に判断してください。
Q. 未成年の相続人がいます。
親権者も相続人である場合、利益が相反するため親権者が代理することはできません。家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。未成年者が複数いる場合は、それぞれに別の特別代理人が必要です。
Q. 協議書に有効期限はありますか?
協議書自体に期限はありません。ただし添付する印鑑証明書には、金融機関や法務局が「発行から3か月以内」「6か月以内」といった運用を設けていることがあります。手続きの直前に取得するのが確実です。

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