生前贈与の基礎知識|暦年課税と相続時精算課税、7年内加算の改正
生前贈与の2つの課税方式(暦年課税・相続時精算課税)の違いを表で比較。年110万円の基礎控除、相続開始前の贈与が相続財産に加算される「7年内加算」への段階的な改正、教育資金や住宅取得資金の非課税特例まで解説します。
約6分で読めます・2026-09-05 公開
この記事の要点
- 贈与税には暦年課税と相続時精算課税の2つの方式があります。
- 暦年課税は年110万円の基礎控除があり、これ以下なら贈与税はかからず申告も不要です。
- 相続開始前の贈与を相続財産に加算する期間が3年から7年へ段階的に延長されます。2026年中の相続は実質的に従来どおり3年で、2031年1月1日以後の相続でフルに7年になります。
- 延長された4年間(相続開始前3年超7年以内)の贈与については、合計100万円を差し引いて加算します。
- 相続時精算課税は2024年から年110万円の基礎控除が新設され、この部分は相続財産に持ち戻されません。ただし一度選ぶと、同じ贈与者からの贈与について暦年課税には戻せません。
生前贈与は、相続対策として最もよく使われる方法です。ただし、2024年(令和6年)以降は制度が大きく変わり、「毎年110万円ずつ贈与すれば安心」とは言い切れなくなりました。この記事では、2つの課税方式の違いと、改正の要点、そして実務でつまずきやすい点を整理します。
贈与税には2つの課税方式がある#
| 暦年課税 | 相続時精算課税 | |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 年110万円 | 年110万円(2024年に新設) |
| 特別控除 | なし | 累計2,500万円 |
| 税率 | 超過累進(10〜55%) | 特別控除を超えた部分に一律20% |
| 使える人 | 制限なし | 原則60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫へ |
| 相続時の扱い | 相続開始前の一定期間内の贈与を相続財産に加算 | 贈与財産を相続財産に加算(年110万円以下の部分を除く) |
| 選択の変更 | いつでも可 | 一度選ぶと、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻せない |
暦年課税|年110万円の基礎控除#
1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与の合計が110万円以下であれば、贈与税はかからず、申告も不要です。受け取る側1人あたりで判定するため、子2人にそれぞれ110万円ずつ贈与すれば、合計220万円を非課税で移せます。
110万円を超えた部分には贈与税がかかります。18歳以上の人が直系尊属(父母・祖父母)から受ける贈与には、通常より低い「特例税率」が適用されます。
改正の要点|生前贈与加算が7年へ#
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人から生前に受けていた贈与は、一定期間分が相続財産に加算されます。この期間が3年から7年へ段階的に延長されました。
- 対象は2024年(令和6年)1月1日以後の贈与
- 2026年(令和8年)中に相続が開始する場合は、実質的に従来どおり3年
- 2027年(令和9年)以降、加算される期間が徐々に伸びていく
- 2031年(令和13年)1月1日以後の相続で、フルに7年となる
- 延長された4年間(相続開始前3年超7年以内)の贈与については、合計100万円を差し引いて加算する
この改正により、贈与を始めるタイミングが以前より重要になりました。加算されるのは「相続や遺贈で財産を取得した人」への贈与に限られるため、相続人でない孫や、子の配偶者への贈与は原則として加算対象外です(ただし、生命保険金の受取人になっているなど、財産を取得する立場になる場合は加算されます)。
相続時精算課税|2024年から使いやすくなった#
相続時精算課税は、累計2,500万円までの贈与に贈与税をかけず、相続のときにまとめて精算する制度です。従来は「贈与した分がすべて相続財産に戻される」ため使いどころが限られましたが、2024年から年110万円の基礎控除が新設され、状況が変わりました。
- 年110万円以下の贈与は、申告も不要で、相続財産にも加算されない
- この110万円は暦年課税の7年内加算のような持ち戻しがないため、贈与した年数分がそのまま相続財産から外れる
- 2,500万円の特別控除を超えた部分には一律20%の贈与税がかかる(相続時に精算される)
値上がりが見込まれる財産(自社株や収益不動産など)を早い段階で移したい場合や、まとまった金額を一度に渡したい場合にも向いています。ただし、一度選択すると、その贈与者からの贈与について暦年課税に戻せません。相続税の基礎控除以下に収まる見込みの家庭では、慎重に検討してください。
目的別の非課税特例#
| 特例 | 内容 |
|---|---|
| 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与) | 婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその取得資金を贈与した場合、2,000万円まで非課税(基礎控除110万円と併用可) |
| 住宅取得等資金の贈与 | 直系尊属から住宅の取得・新築・増改築の資金を受けた場合、一定額まで非課税 |
| 教育資金の一括贈与 | 直系尊属から教育資金を一括で受けた場合、一定額まで非課税(金融機関での手続きが必要) |
| 結婚・子育て資金の一括贈与 | 直系尊属から結婚・子育て資金を一括で受けた場合、一定額まで非課税 |
非課税限度額や適用期限は改正されることがあります。利用前に必ず最新の情報をご確認ください。
なお、扶養義務者どうしの間で、生活費や教育費を必要な都度渡す分には、もともと贈与税はかかりません。一括で渡して使い残しがあると課税対象になり得る、という点が一括贈与の特例との違いです。
つまずきやすいポイント#
名義預金と見なされないようにする
税務調査で最も指摘されやすいのが名義預金です。子や孫の名義になっていても、実質的に親が管理している預金は、親の財産として相続税の対象になります。「毎年110万円ずつ子名義の口座に入れていたが、通帳も印鑑も親が持っていた」というケースが典型です。
- 贈与契約書を作り、双方が署名する
- 受け取る側が知っていて、自分で管理している口座に振り込む(通帳・印鑑・キャッシュカードは受贈者が保管)
- 銀行振込で記録を残す(現金手渡しは避ける)
- 110万円を少し超える贈与をしてあえて贈与税の申告をし、記録を残すという方法もある
定期贈与と見なされないようにする
「毎年100万円ずつ10年間贈与する」とあらかじめ約束していた場合、1,000万円を一度に贈与する約束とみなされ、まとめて課税されるおそれがあります。毎年その都度、贈与の意思を確認して契約書を作る、金額や時期を固定しすぎない、といった配慮が有効です。
渡しすぎて生活が苦しくならないようにする
相続税を減らすことに集中しすぎて、老後の生活資金や、介護・医療の費用が不足しては本末転倒です。まず自分に必要な資金を確保し、余剰の範囲で贈与するという順番を崩さないことが大切です。
そもそも相続税がかかる見込みかどうかで、贈与の必要性は変わります。まずは現状の目安額を確認してみてください。
相続税の概算を計算するまとめ#
- 暦年課税は年110万円まで非課税だが、相続開始前の一定期間(7年へ段階的に延長)の贈与は相続財産に加算される
- 相続時精算課税は2024年から年110万円の基礎控除が新設され、選択肢として現実的になった。ただし一度選ぶと戻せない
- 名義預金・定期贈与とみなされないよう、記録と管理の実態を整える
- そもそも基礎控除以下なら、無理に贈与を急ぐ必要はない
どの方式が有利かは、財産の額と構成、年齢、家族構成によって変わります。判断の前に、エンディングノートで財産を書き出し、全体像を把握することをおすすめします。
よくある質問
- Q. 毎年110万円の贈与をしていれば、相続税はかかりませんか?
- 財産の総額が基礎控除を超えていれば相続税はかかります。また、相続開始前の一定期間(段階的に7年へ延長)の贈与は相続財産に加算されるため、直前の贈与は効果が限定的です。早い時期から計画的に行うことが重要になります。
- Q. 孫への贈与は相続財産に加算されますか?
- 孫が相続や遺贈によって財産を取得しない場合、原則として加算されません。ただし、遺言で財産を受け取る、生命保険金の受取人になっている、といった場合は加算対象になります。
- Q. 相続時精算課税と暦年課税、どちらを選ぶべきですか?
- 一概には言えません。財産が基礎控除を大きく超え、長期にわたって贈与できる場合は暦年課税が有利なことが多く、まとまった額を早く移したい場合や値上がりが見込まれる財産では相続時精算課税が向くことがあります。一度選ぶと戻せないため、税理士にシミュレーションを依頼することをおすすめします。
- Q. 贈与税の申告はいつまでにすればよいですか?
- 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、受け取った人が申告・納付します。暦年課税で年110万円以下の場合は申告不要ですが、相続時精算課税を初めて選択する年は、金額にかかわらず「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。
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※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務・法務に関する助言ではありません。 制度は改正されることがあります。実際のご判断にあたっては、国税庁の最新情報をご確認いただくか、 税理士等の専門家にご相談ください。