相続税の基礎知識

相続税の計算方法|3ステップと速算表でわかる目安額

相続税の計算は「課税価格の合計を出す → 基礎控除を引いて法定相続分で按分し税額の総額を出す → 実際の取得割合で割り振る」の3ステップ。速算表(税率・控除額)と具体的な計算例つきで、目安額の出し方を解説します。

約5分で読めます・2026-09-05 公開

この記事の要点

  • 相続税は、課税価格の合計額を出す、基礎控除を引いて法定相続分で按分し税額の総額を出す、実際の取得割合で割り振る、の3ステップで計算します。
  • 生命保険金と死亡退職金には、それぞれ500万円 × 法定相続人の数の非課税枠があります。
  • 財産1億円で相続人が配偶者と子2人の場合、基礎控除は4,800万円、課税遺産総額は5,200万円、相続税の総額は630万円になります。
  • 税額の総額はいったん法定相続分で按分して計算するため、実際の分け方を変えても総額そのものは変わりません。
  • 10か月以内に分割がまとまらなくても申告期限は延びません。いったん法定相続分で申告し、分割の確定後に修正申告や更正の請求を行います。

相続税の計算は、所得税のように「その人の取り分に税率を掛ける」わけではありません。いったん全体の税額を出してから、各人に割り振るという独特の順番をたどります。この構造が分かると、なぜ分け方によって税額が変わったり変わらなかったりするのかも見えてきます。

全体の流れ#

相続税の計算の3ステップ。課税価格を出し、法定相続分で按分して総額を出し、実際の取得割合で各人に割り振る。
ステップ2とステップ3で按分の基準が違うのが、相続税のいちばんのクセです。
  1. ステップ1:課税価格の合計額を出す(財産-債務・葬式費用+生前贈与加算など)
  2. ステップ2:基礎控除を引き、残りを法定相続分で按分して、相続税の総額を出す
  3. ステップ3:総額を、各人が実際に取得した割合で割り振り、各種の税額控除を適用して納付額を確定する

ステップ1|課税価格の合計額を出す#

区分内容
+ 本来の相続財産預貯金、株式・投資信託、土地・建物、自動車、貴金属、貸付金など
+ みなし相続財産生命保険金、死亡退職金(それぞれ 500万円×法定相続人の数 が非課税)
- 非課税財産墓地・墓石・仏壇・仏具など
- 債務借入金、未払いの医療費・税金など
- 葬式費用通夜・告別式・火葬の費用、読経料など(香典返し・法事の費用は対象外)
+ 生前贈与加算相続開始前の一定期間内の暦年贈与、相続時精算課税を選択した贈与

土地は路線価方式または倍率方式、建物は固定資産税評価額で評価します(不動産の相続税評価)。上場株式は、相続開始日の終値のほか、当月・前月・前々月の各月の終値の平均のうち、最も低い価額を選べます。評価の仕方によって課税価格は大きく変わるため、実際の申告では専門家の関与が有効な部分です。

ステップ2|相続税の総額を出す#

ここが相続税の特徴的な部分です。実際にどう分けたかに関係なく、いったん法定相続分で分けたものとして計算します。

  1. 課税価格の合計額から基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を引き、課税遺産総額を出す
  2. 課税遺産総額を、各相続人の法定相続分で按分する
  3. 按分した金額それぞれに、下の速算表を当てはめて税額を出す
  4. それらを合計する → これが相続税の総額

相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%—
1,000万円超 〜 3,000万円以下15%50万円
3,000万円超 〜 5,000万円以下20%200万円
5,000万円超 〜 1億円以下30%700万円
1億円超 〜 2億円以下40%1,700万円
2億円超 〜 3億円以下45%2,700万円
3億円超 〜 6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

税額 = 取得金額 × 税率 - 控除額。全体の財産額ではなく、「法定相続分で按分した1人分の金額」に当てはめる点に注意してください。

ステップ3|各人の納付額を出す#

相続税の総額を、各人が実際に取得した課税価格の割合で按分します。多く取得した人ほど多く負担する、という形になります。そのうえで、各人の事情に応じた加算・控除を適用します。

2割加算

配偶者・子・父母(一親等の血族)以外の人が財産を取得した場合、その人の税額は2割増しになります。兄弟姉妹、甥・姪、そして孫(代襲相続人である場合を除く)が対象です。孫に直接遺贈すると2割加算がかかる点は、実務でよく問題になります。

主な税額控除

控除内容
配偶者の税額軽減1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで、配偶者に相続税がかからない
未成年者控除18歳になるまでの年数 × 10万円
障害者控除85歳になるまでの年数 × 10万円(特別障害者は20万円)
贈与税額控除生前贈与加算された贈与について、すでに払った贈与税を差し引く
相次相続控除10年以内に続けて相続があった場合の負担調整

このうち影響が最も大きいのが配偶者の税額軽減です。ただし、一次相続で配偶者に寄せすぎると二次相続で重くなることがあるため、注意が必要です。

計算例|財産1億円、相続人が配偶者と子2人#

  1. 課税価格の合計 … 1億円
  2. 基礎控除 … 3,000万円+600万円×3人=4,800万円
  3. 課税遺産総額 … 1億円-4,800万円=5,200万円
  4. 法定相続分で按分 … 配偶者 1/2=2,600万円、子それぞれ 1/4=1,300万円
  5. 速算表を適用 … 配偶者:2,600万円×15%-50万円=340万円/子1人:1,300万円×15%-50万円=145万円
  6. 相続税の総額 … 340万円+145万円×2人=630万円

ここから実際の分け方に応じて割り振ります。仮に法定相続分どおり(配偶者1/2、子各1/4)に分けた場合、配偶者の負担分315万円は配偶者の税額軽減で全額が控除され、実際の納税は子2人分の315万円になります。

財産の総額と家族構成を入れるだけで、ここまでの計算を自動で行います。生命保険金の非課税枠や配偶者の税額軽減にも対応しています。

相続税の概算を計算する

申告と納付#

申告・納付の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です(相続税の申告のしかた)。納付は原則として金銭一括ですが、それが困難な場合には延納(分割払い)や物納の制度があります。いずれも要件と手続きが必要なので、資金の目処が立たないと分かった時点で早めに相談してください。

納税資金を確保するという観点では、生命保険が有効な場面があります。受取人が指定された保険金は受取人固有の財産として遺産分割の対象外となり、比較的早く現金化できるうえ、500万円×法定相続人の数の非課税枠も使えるためです。

よくある質問

Q. 分け方を変えれば相続税の総額は変わりますか?
相続税の総額は法定相続分を基準に計算されるため、分け方だけでは総額は変わりません。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は「誰が取得したか」で適用の可否が決まるため、結果的に納税額は大きく変わります。
Q. 相続税がかかる人はどのくらいいますか?
2015年の基礎控除引き下げ以降、亡くなった方のおよそ1割前後が課税対象とされています。都市部で持ち家がある場合は、土地の評価額だけで基礎控除に近づくことがあるため、一度概算しておくことをおすすめします。
Q. 生命保険金は遺産分割の対象になりますか?
受取人が指定されている生命保険金は、受取人固有の財産となり、原則として遺産分割の対象外です。ただし相続税の計算上は「みなし相続財産」として課税対象に含まれます(500万円×法定相続人の数の非課税枠あり)。
Q. 10か月以内に遺産分割がまとまらない場合はどうなりますか?
申告期限は延びません。いったん法定相続分で分けたものとして申告・納付し、分割が確定した後に修正申告や更正の請求を行います。この時点では配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使えないため、いったん多めに納税することになる点に注意が必要です(「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、後から適用を受けられます)。

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※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務・法務に関する助言ではありません。 制度は改正されることがあります。実際のご判断にあたっては、国税庁の最新情報をご確認いただくか、 税理士等の専門家にご相談ください。