相続した不動産の扱い

賃貸不動産(アパート)を相続したら|家賃の帰属・確定申告・引き継ぎ手続き

アパートや駐車場を相続したときにやることを解説します。遺産分割前の家賃は誰のものか、青色申告の承認申請の期限、減価償却の引き継ぎ、敷金の扱い、賃借人や管理会社への通知、そして貸家建付地の評価減と小規模宅地等の特例まで。

約6分で読めます・2026-09-06 公開

この記事の要点

  • 遺産分割が終わるまでの家賃は、各相続人が法定相続分に応じて取得します。
  • 青色申告は引き継がれないため、相続人は青色申告承認申請書を出し直します。期限は亡くなった日で変わり、1月1日から8月31日までなら死亡の日から4か月以内です。
  • 敷金の返還義務も引き継ぎ、相続税では債務控除の対象になります。
  • 貸家建付地は「自用地評価額 ×(1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)」で評価され、借家権割合は全国一律30%です。
  • 貸付事業用宅地等の小規模宅地等の特例は200㎡まで50%減額ですが、相続開始前3年以内に始めた貸付は原則として対象外です。

アパート、駐車場、貸店舗。収益不動産の相続は、自宅の相続とはやることがまったく違います。

事業が止まらないように引き継ぐ必要があり、しかも期限のある税務手続きが複数あります。この記事では、やることを順に整理します。

すぐにやること#

  1. 管理会社に連絡する — 賃料の振込先、緊急対応の窓口を確認
  2. 賃借人に通知する — 貸主が変わったこと、賃料の振込先
  3. 火災保険の名義を確認する — 契約者が亡くなると失効するおそれがあります
  4. 借入がある場合は金融機関に連絡 — 団体信用生命保険の有無を確認
  5. 賃料の入金先口座を確保する — 故人名義の口座は凍結されます

遺産分割前の家賃は誰のものか#

実務でよく問題になる論点です。結論から言うと、

つまり、

  • 相続開始日までの賃料 → 被相続人の所得(準確定申告の対象)
  • 相続開始日から遺産分割までの賃料 → 各相続人が法定相続分で取得(各自の不動産所得)
  • 遺産分割後の賃料 → 取得した相続人の所得

ただし、相続人全員の合意があれば、分割時にまとめて精算する扱いにすることもできます。実務ではこちらを選ぶことも多いので、遺産分割協議書に明記しておいてください。

期限のある税務手続き#

① 青色申告の承認申請(見落とし注意)

期限は、被相続人が亡くなった時期によって変わります。

死亡日青色申告承認申請書の提出期限
1月1日〜8月31日死亡の日から4か月以内
9月1日〜10月31日その年の12月31日まで
11月1日〜12月31日翌年の2月15日まで

相続人がもともと青色申告をしていた場合は、この特例ではなく通常の期限になります。

準確定申告(4か月)と同じ時期に片づけるものとして覚えておくと、忘れにくくなります。

② 開業届・廃業届

  • 被相続人について廃業届
  • 相続人について開業届(事業を引き継ぐ場合)

③ 消費税

被相続人が消費税の課税事業者だった場合、相続人にも納税義務が生じることがあります(相続があった年の納税義務の特例)。テナント貸しや駐車場(施設利用に伴うもの)は課税対象です。

住宅の家賃は非課税なので、住宅賃貸だけなら影響は限定的です。インボイス登録も、被相続人の番号は引き継げないため、必要なら自分で登録します。

④ 減価償却の引き継ぎ

建物の取得価額と経過年数を引き継ぎます。中古資産を買ったときのような耐用年数の見積りはしません。

償却方法は、相続人が新たに取得したものとして、原則定額法になります。

敷金の扱い#

見落とされやすい論点です。

  • 賃貸人の地位を引き継ぐと、敷金の返還義務も引き継ぎます
  • 相続税の計算では、債務控除の対象になります(預り金であり、いずれ返す義務があるため)
  • 実際に敷金相当の現金が引き継がれているかを確認してください。故人が使ってしまっていることもあります

相続税の評価と特例#

① 貸家建付地・貸家の評価減

対象計算式
土地(貸家建付地)自用地評価額 ×(1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
建物(貸家)固定資産税評価額 ×(1 - 借家権割合 × 賃貸割合)

借家権割合は全国一律30%です。詳しくは不動産の相続税評価をご覧ください。

賃貸割合は、課税時期に実際に貸している床面積の割合です。空室が多いと減額が小さくなります。ただし、一時的な空室は賃貸中として扱われる余地があります。

② 小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)

  • 200㎡まで50%減額
  • 相続税の申告期限まで、貸付事業を継続し、その宅地を所有していることが要件
  • 相続開始前3年以内に貸付事業を開始した宅地は、原則として対象外(事業的規模で貸付事業を行っていた場合を除く)

なお、自宅の特定居住用(330㎡・80%減)と貸付事業用を併用する場合、面積の調整計算が必要です。どちらを優先すると有利かは試算しないと分かりません。

引き継ぐか、手放すか#

賃貸経営は事業です。「相続したから続ける」ではなく、続けられるかを判断してください。

確認すること見るポイント
入居率空室が続いていないか。近隣の需給
築年数と修繕大規模修繕の時期と費用。外壁・屋根・給排水
借入の残高と返済団信で完済されたか。残っているなら返済比率
収支固定資産税・保険・管理料・修繕費を引いた実質の手残り
管理体制自主管理なら、自分でできるか
出口売るとしたらいくらか。収益還元でどう評価されるか

遠方に住んでいて、賃貸経営の経験もないという場合、無理に続けるより売却を検討するほうが合理的なことがあります。

共有で相続した場合#

賃貸物件を共有にすると、日々の判断が全部止まります。

  • 賃料の減額、リフォーム、管理会社の変更 → 持分の過半数
  • 建替え、売却、長期の賃貸借 → 全員の同意
  • 確定申告も各自が持分に応じて行う

賃貸経営は判断の速さが収益を左右します。共有は避け、1人に集約して代償金で調整するのが基本です(不動産の分け方4つ)。

賃貸物件の所在地、借入、管理会社、賃借人の情報。書き残しておくと、引き継ぐ人が困りません。無料・登録不要です。

賃貸物件の情報を書き残す

まとめ#

  • 賃料の振込先を最優先で決める。故人の口座は凍結される
  • 分割前の賃料は各相続人が法定相続分で取得(全員の合意で精算も可)
  • 青色申告の承認申請を忘れずに。期限は死亡日で変わる
  • 敷金の返還義務も引き継ぐ。債務控除の対象
  • 貸家建付地の評価減と貸付事業用宅地等の特例(200㎡・50%、3年縛りあり)
  • 共有は避ける。判断が止まり、収益が落ちる

よくある質問

Q. 遺産分割が終わるまで、家賃は誰が受け取ればいいですか?
法律上は各相続人が法定相続分に応じて取得します。実務上は、代表者の口座でいったん受け取り、分割時に精算する扱いにすることも多いです。その場合は、相続人全員の合意を遺産分割協議書に明記しておいてください。確定申告の方法も、あらかじめ税理士に確認しておくと安全です。
Q. 賃借人に通知は必要ですか?
法律上、賃貸人の地位は当然に相続人へ移るため、通知がなくても契約は継続します。ただし賃料の振込先が変わるので、実務上は必ず通知してください。契約書の名義変更は必須ではありませんが、次の更新時に整えるのが一般的です。
Q. 青色申告の承認申請を忘れました。
期限を過ぎると、その年は白色申告になります。青色申告特別控除も専従者給与も使えず、赤字の繰越もできません。翌年分から青色申告をするには、その年の3月15日までに申請してください。損失は取り返せないので、期限管理が重要です。
Q. 相続対策でアパートを建てるのは有効ですか?
評価額が下がる効果はありますが、空室・家賃下落・修繕・金利のリスクを負います。また、小規模宅地等の特例には3年縛りがあり、直前の対策は効きません。過度に節税だけを目的とした取引が否認された裁判例もあります。事業として成り立つかを まず検討してください。

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  • 国税庁相続税・贈与税・所得税の取扱い
  • 国土交通省不動産取引・土地の価格・空き家対策
  • 法務局相続登記・自筆証書遺言書保管制度

記事に出てくる言葉の意味は用語集にまとめています

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※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務・法務に関する助言ではありません。 制度は改正されることがあります。実際のご判断にあたっては、国税庁の最新情報をご確認いただくか、 税理士等の専門家にご相談ください。