遺言書の文例集|ケース別の書き方と、入れておきたい条項
「全財産を配偶者に」「自宅は同居の子に」「子がいない夫婦」「内縁のパートナーへ」など、よくあるケース別に遺言書の文例を掲載。財産の特定の書き方、書き漏れに備える条項、遺言執行者の指定、付言事項の書き方まで解説します。
約6分で読めます・2026-09-05 公開
この記事の要点
- 財産は、不動産なら所在・地番・地目・地積、預貯金なら金融機関名と口座番号まで特定して書きます。特定が甘いと手続きで使えません。
- 記載のない一切の財産を誰に相続させるかを定める条項を入れておくと、書き漏れた財産のために遺産分割協議をせずに済みます。
- 遺言執行者を指定し、預貯金の解約や登記手続きなど執行に必要な一切の権限を与える条項を入れておきます。
- 予備の遺言執行者も指定しておくと、指定した人が就任しなかったときに困りません。
- 付言事項に法的な効力はありませんが、なぜこの分け方にしたのかを本人の言葉で残すと、相続人の納得につながります。
遺言書は、書き方そのものより「何を、どこまで具体的に書くか」でつまずく方が多い書類です。この記事では、よくあるケースごとの文例と、入れ忘れると後で困る条項をまとめました。
まず、財産の特定の書き方#
どのケースでも共通して重要なのが、財産の特定です。曖昧だと、金融機関や法務局が手続きに応じてくれないことがあります。
不動産
住居表示ではなく、登記事項証明書のとおりに書きます。
| 土地 | 建物 |
|---|---|
| 所 在 ○○市○○町一丁目 | 所 在 ○○市○○町一丁目12番地3 |
| 地 番 12番3 | 家屋番号 12番3 |
| 地 目 宅地 | 種 類 居宅 |
| 地 積 123.45平方メートル | 構 造 木造かわらぶき2階建 |
| 床面積 1階 65.00平方メートル 2階 45.00平方メートル |
マンションの場合は、一棟の建物の表示・専有部分の表示・敷地権の表示まで書きます。登記事項証明書をそのまま写すのが確実です。
預貯金
「○○銀行○○支店 普通預金 口座番号1234567」のように、金融機関名・支店名・種別・口座番号まで書きます。残高は書きません(変わるためです)。
有価証券
「○○証券○○支店 口座番号1234567 の預り金及び有価証券のすべて」のように、口座単位で指定するのが実務的です。銘柄単位で書くと、売買のたびに書き直しが必要になります。
ケース別の文例#
① 全財産を配偶者に(子がいないご夫婦)
遺言書が必要な人でも触れたとおり、兄弟姉妹には遺留分がありません。この一文で、配偶者に確実に全額を残せます。
- 第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、妻 ○○ ○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。
- 第2条 本遺言の遺言執行者として、前条の妻 ○○ ○○ を指定する。
② 自宅は同居している子に、預金は別の子に
取得する財産に差が出るため、遺留分を計算したうえで配分してください。
- 第1条 遺言者は、別紙目録1記載の不動産を、長男 ○○ ○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。
- 第2条 遺言者は、別紙目録2記載の預貯金を、次男 ○○ ○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。
- 第3条 遺言者は、前2条に記載のない一切の財産を、長男 ○○ ○○ に相続させる。
③ 差を代償金で調整する
自宅を継ぐ子に、他の子への支払いを負担してもらう書き方です。代償金の原資(生命保険など)まで用意しておくのが実務のコツです。
- 第1条 遺言者は、別紙目録1記載の不動産を、長男 ○○ ○○ に相続させる。
- 第2条 長男 ○○ ○○ は、前条の負担として、次男 ○○ ○○ に対し、金○○○万円を、遺言者の死亡後6か月以内に支払うものとする。
④ 相続人以外に渡す(内縁のパートナー、孫、子の配偶者など)
相続人以外に渡す場合は「相続させる」ではなく「遺贈する」と書きます。
- 第1条 遺言者は、別紙目録1記載の預貯金を、○○ ○○(昭和○年○月○日生、住所 ○○市○○町○丁目○番○号)に遺贈する。
⑤ 団体に寄付する
- 第1条 遺言者は、遺言者の有する預貯金のうち、金○○○万円を、○○法人○○(所在地 ○○市○○町○丁目○番○号)に遺贈する。
不動産の寄付は、受け入れ側が断ることがあります。事前に団体へ相談しておくのが確実です。また、法人へ不動産などを遺贈すると、みなし譲渡として所得税が課される場合があります。
⑥ 事業や農地を後継者に
- 第1条 遺言者は、遺言者が有する株式会社○○の株式の全部を、長男 ○○ ○○ に相続させる。
- 第2条 遺言者は、別紙目録1記載の事業用不動産を、長男 ○○ ○○ に相続させる。
事業用資産は分散させると経営が立ち行かなくなります。他の相続人の遺留分をどう手当てするかを、必ずセットで設計してください。
⑦ 障害のある子の生活を守る
財産を多く残すだけでは、その子自身が管理できないことがあります。家族信託や負担付遺贈と組み合わせて設計する場面です。
- 第1条 遺言者は、別紙目録1記載の財産を、長男 ○○ ○○ に相続させる。
- 第2条 長男 ○○ ○○ は、前条の負担として、二男 ○○ ○○ を扶養し、その療養看護に努めるものとする。
ただし負担付遺贈は、負担が実際に履行されるかを担保しにくい弱点があります。信託を使うほうが確実な場面も多いため、専門家と設計を詰めてください。
入れておきたい共通の条項#
書き漏れに備える条項
最も入れ忘れが多く、最も効く一文です。
- 第○条 遺言者は、本遺言に記載のない一切の財産(後日判明した財産を含む)を、妻 ○○ ○○ に相続させる。
これがないと、書き忘れた財産や、遺言を書いた後に増えた財産について、相続人全員での遺産分割協議が必要になります。せっかく遺言を書いた意味が半減してしまいます。
遺言執行者の指定と予備
- 第○条 本遺言の遺言執行者として、長男 ○○ ○○ を指定する。
- 2 前項の者が遺言執行者に就職しないときは、○○ ○○(住所 ○○)を遺言執行者に指定する。
- 3 遺言執行者は、預貯金の解約・払戻し、不動産の登記手続その他本遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有する。
詳しくは遺言執行者とはをご覧ください。
受け取る人が先に亡くなった場合に備える条項
「相続させる」と書いた相手が自分より先に亡くなると、その部分の遺言は原則として効力を失います。その子(孫)が自動的に引き継ぐわけではありません。
- 第○条 長男 ○○ ○○ が遺言者の死亡以前に死亡したときは、同人に相続させるとした財産は、長男の子 ○○ ○○ に相続させる。
祭祀承継者の指定
- 第○条 遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として、長男 ○○ ○○ を指定する。
お墓・仏壇・位牌は相続財産と別扱いで、遺産分割の対象になりません。誰が引き継ぐかを指定しておくと、後の混乱を防げます。
付言事項|法的効力はないが、いちばん効く部分#
本文の後に、自分の言葉で気持ちを書き添える欄です。法的な効力はありませんが、なぜその分け方にしたのかが伝わると、人は納得しやすくなります。
書き方のコツは3つです。
- 事実を淡々と書く — 「長男は10年にわたり同居し、私の介護をしてくれました」
- 誰かを責めない — 不満をぶつける内容は、争いの火種にしかなりません
- 感謝で締める — 「みんな、ありがとう。仲良く暮らしてください」
長く書きたい場合は、エンディングノートに書くという選択もあります。遺言書は分け方、ノートは気持ちと情報。役割を分けると、どちらも書きやすくなります。
文例を見て「まず財産を整理しないと書けない」と感じた方へ。9項目のフォームに沿って書き出せます。無料・登録不要です。
財産を書き出してみる書き上げたら、最後の確認#
- 日付は「○年○月○日」と特定できる形か(「吉日」は無効)
- 氏名の自書と押印があるか
- 財産の特定は登記事項証明書・通帳のとおりか
- 遺留分を大きく侵害していないか
- 書き漏れに備える条項を入れたか
- 遺言執行者を指定したか
- 保管場所を決め、家族の誰かに伝えたか
自筆で書く方は自筆証書遺言の書き方を、確実性を重視する方は公正証書遺言の作り方を、あわせてご覧ください。
よくある質問
- Q. 文例をそのまま書き写しても大丈夫ですか?
- おすすめしません。ご家庭の事情や財産の内容によって、適切な書き方は変わります。とくに不動産の表示、遺留分への配慮、税務上の影響は個別性が高い部分です。たたき台として使い、内容は専門家に確認してもらってください。
- Q. 「相続させる」と「遺贈する」は、どちらを使えばいいですか?
- 相続人に渡すときは「相続させる」、相続人以外に渡すときは「遺贈する」を使います。相続人への不動産で「相続させる」と書いてあれば、その人が単独で登記を申請できるという実務上の利点があります。
- Q. 財産の金額は書いたほうがいいですか?
- 預金残高などは書かないほうが無難です。金額は変動するため、遺言書の記載と実際の残高が食い違うと、解釈で揉める原因になります。口座を特定する形で「○○銀行○○支店の預金全部」と書くのが実務的です。
- Q. 書いた後に財産が増えたら、書き直しが必要ですか?
- 「本遺言に記載のない一切の財産は○○に相続させる」という条項を入れておけば、書き直さなくても対応できます。ただし、渡す相手を変えたい場合や配分を見直したい場合は、新しい遺言書を作成してください。
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- 法務局相続登記・自筆証書遺言書保管制度
- 法務省相続・遺言・登記の制度
- e-Gov 法令検索民法・相続税法などの条文
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