家族信託・認知症への備え

金融機関の代理人サービス|家族信託や後見の前にできる備え

代理人カード、代理人指名手続き、予約型の代理人サービス。判断能力があるうちに届け出ておけば、家族が本人の口座から引き出せるようになる仕組みをまとめました。費用がほとんどかからず、家族信託や成年後見より先に検討できる備えです。

約4分で読めます・2026-09-06 公開

この記事の要点

  • 代理人サービスは、判断能力があるうちに家族を代理人として金融機関に届け出ておく仕組みです。多くの金融機関で手数料はかかりません。
  • 本人が元気なうちに手続きを済ませておく必要があります。判断能力が低下してからでは申し込めません。
  • 代理人カードは日常の入出金向け、代理人指名手続きは判断能力が低下した後の取引を想定したもので、扱える範囲が違います。
  • 金融機関ごとに名称も条件も違い、扱っていないところもあります。取引先ごとに確認が必要です。
  • 不動産の売却や大きな資産の組み替えはできません。そこまで必要なら家族信託や任意後見を検討します。

家族信託は数十万円、成年後見は始めると一生続く。どちらも重い、という段階で最初に検討できるのが、金融機関の代理人サービスです。

費用はほとんどかからず、手続きも窓口で済みます。判断能力があるうちに届け出ておくという一点だけが条件です。

2つの仕組み#

代理人カード代理人指名手続き
何のためか日常の入出金を家族に頼む判断能力が低下した後も取引を続けられるようにする
できることATMでの入出金が中心窓口での入出金、定期預金の解約など(範囲は金融機関による)
申込みの時期本人が元気なうち本人が元気なうち
費用無料〜数千円多くは無料
判断能力が低下した後金融機関が把握すれば使えなくなることがある引き続き使える想定の仕組み

名称は金融機関ごとに違います。「代理人指名手続き」「予約型代理人サービス」「代理人届」などと呼ばれています。

この2つは別のものです。代理人カードだけを作って安心していると、いざというときに使えないことがあります。

代理人カードの限界

代理人カードは、本人が元気なうちに家族が使う前提の仕組みです。金融機関が本人の判断能力の低下を把握すれば、口座そのものが凍結されます。カードが手元にあっても使えなくなります。

「カードがあるから大丈夫」という理解は、危険です。備えとして期待するなら、代理人指名手続きのほうです。

手続きの進め方#

  1. 取引先の金融機関に問い合わせる — 「判断能力が低下した後も家族が手続きできる仕組みはありますか」と聞くのが早いです
  2. 本人と代理人が窓口へ行く — 本人の来店を求められることが多く、郵送だけでは完結しないことがあります
  3. 書類を出す — 本人と代理人の本人確認書類、印鑑、通帳。金融機関の所定の届出書
  4. 代理人の範囲を決める — 引き出せる金額の上限を設けられる場合があります

できないこと#

代理人サービスは、あくまで預貯金の出し入れの仕組みです。次のことはできません。

  • 不動産の売却 — 名義人の意思能力が必要です(認知症の親の家を売るには)
  • 大きな資産の組み替え — 投資商品の売買や、まとまった資金の移動
  • 贈与 — 本人の意思にもとづく行為なので、代理人にはできません
  • 身上監護 — 施設の入所契約や医療の手続き

ここまで必要なら、家族信託や任意後見の出番です。目的別の選び方は家族信託・成年後見・遺言の使い分けにまとめています。

「家族の払い戻し」に応じる動き#

2021年に全国銀行協会が、判断能力が低下した預金者について、医療費など本人のための支払いに限り、家族の払い戻しに応じうるという考え方を示しました。

ただしこれは指針であり、対応は金融機関ごとに違います。診断書や使途を示す資料を求められ、認められないこともあります。あてにできる仕組みではありません。あくまで最後の手段と考え、事前の届出を優先してください。

費用をかけずにできる3つ#

代理人サービスと同じく、費用がほとんどかからないのに効果がある備えが、あと2つあります。

  1. 代理人サービスの届出 — この記事のもの
  2. 財産の一覧を作り、保管場所を家族に伝える — 存在が伝わっていない財産は、動かしようがありません
  3. 医療と介護の希望を書き残す — 判断できなくなったときに家族が代わりに決める場面で効きます

この3つを済ませたうえで、それでも足りない部分に家族信託や任意後見を足す。費用の低い順に積み上げるのが、現実的な進め方です。

「ななえの手帖」なら、財産のありかと医療・介護の希望を無料・登録不要で書き出せます。印刷して家族に渡すこともできます。

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まとめ#

  • 判断能力があるうちにしか申し込めない。ここだけは動かせない条件
  • 代理人カードと代理人指名手続きは別のもの。備えとして効くのは後者
  • 多くの金融機関で手数料は無料。取引先ごとに手続きが必要
  • 不動産の売却や贈与はできません。必要なら家族信託や任意後見へ
  • 費用の低い順に、届出 → 財産の一覧 → 医療の希望、と積み上げる

よくある質問

Q. どの金融機関でも扱っていますか?
扱っていない金融機関もあります。また、名称も条件も金融機関ごとに違います。取引先に「判断能力が低下した後も家族が手続きできる仕組みはあるか」と直接問い合わせるのが確実です。扱いがない場合は、その口座の資金を減らしておくといった対応も検討してください。
Q. 代理人は何人まで指名できますか?
金融機関によりますが、1人または2人程度までとしているところが多いようです。指名できる範囲を配偶者や二親等内の親族に限っている場合もあります。同居しているか、近くに住んでいるかを条件にすることもあります。
Q. 代理人になった家族が勝手に使ってしまう心配はありませんか?
その心配は残ります。引き出せる金額に上限を設ける、複数の家族で状況を共有する、通帳の記帳を定期的に確認するといった運用で減らすことはできます。使い込みは後の相続で揉める大きな原因になるため、代理人になった側も記録を残しておいてください。
Q. 家族信託をすれば、代理人サービスは不要ですか?
不要にはなりません。信託しなかった口座は、これまでどおり本人のものです。年金の受取口座は本人名義でなければならないため信託できず、ここは代理人サービスで手当てするのが一般的です。両方を組み合わせて漏れをなくす形になります。

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