認知症の親の家を売るには|居住用不動産の処分許可と、その前にできること
親の判断能力が低下すると、家族でも実家を売れなくなります。成年後見人を立てて家庭裁判所の許可を得る手順、許可が下りる条件と下りない場合、かかる期間と費用、そして判断能力があるうちに打てる手を、時間の順に整理しました。
約4分で読めます・2026-09-06 公開
この記事の要点
- 不動産の売買契約には本人の意思能力が必要です。判断能力が失われると、家族が代わりに売ることはできません。
- 売るには成年後見人を選任し、居住用不動産であれば家庭裁判所の許可を得る必要があります。
- 許可されるかどうかは、売る必要性と本人の利益で判断されます。施設の入所費用や生活費に充てるといった理由が必要で、相続税対策のための売却は認められません。
- 後見の申立てから売却の許可まで、あわせて3か月以上かかることを見込んでおいてください。
- 判断能力があるうちなら、本人が売る、家族信託で受託者に売却権限を渡す、任意後見で扱いを決めておく、といった選択肢があります。
「施設の費用を出すために実家を売りたい。でも母は認知症で、話ができない」。この相談は非常に多く、そしてほとんどの場合、思っていたより時間がかかります。
まず前提から。不動産の売買契約には、本人に意思能力が必要です。判断能力が失われた状態で結んだ契約は無効になります。子が代わりにサインすることも、委任状を書いてもらうこともできません。
判断能力の段階で、打てる手が変わる#
| 本人の状態 | 売る方法 | 必要な時間 |
|---|---|---|
| 判断能力がある | 本人が売る。子が段取りを手伝う | 通常の売却と同じ |
| 判断能力がある(先々に備える) | 家族信託で受託者に売却権限を渡しておく | 契約に1〜2か月 |
| 判断能力がある(先々に備える) | 任意後見契約で扱いを決めておく | 契約に1か月程度 |
| 判断能力が低下した | 成年後見人を立て、家庭裁判所の許可を得る | 3か月以上 |
上の3つは、判断能力があるうちにしかできません。診断を受けてからでは、いちばん下の道しか残りません。
成年後見を使って売る手順#
- 成年後見開始の申立て — 家庭裁判所へ。診断書や財産目録が必要です(成年後見の申立て)
- 後見人の選任 — 申立てから1〜2か月。家族が選ばれるとは限りません
- 売却の準備 — 後見人が査定を取り、買主を探します
- 居住用不動産処分の許可を申し立てる — 売買契約の内容を示して家庭裁判所へ
- 許可の審判 — 2週間〜1か月程度
- 売買契約・決済 — 許可が出てから契約するのが原則です
「居住用不動産」の範囲#
家庭裁判所の許可が必要なのは居住用の不動産です。ここは広めに考えられています。
- 現に住んでいる家 — もちろん対象
- 以前住んでいて、施設に入る前まで生活の本拠だった家 — 対象になります
- 将来、退院や退所後に戻る可能性がある家 — 対象になり得ます
- もともと誰も住んでいない別荘や、貸している物件 — 通常は対象外
「施設に入ったから、もう居住用ではない」とはなりません。判断に迷うものは、許可の申立てをしておくほうが安全です。許可なく売ると、その処分は無効とされるおそれがあります。
許可が下りる条件#
家庭裁判所が見るのは、本人にとって必要で、本人の利益になるかです。
| 判断されるところ | 具体的に |
|---|---|
| 売る必要性 | 施設の入所費用や生活費、医療費に充てる必要があるか。他に資金はないか |
| 本人の生活への影響 | 帰る場所がなくなることをどう考えるか。施設で安定しているか |
| 価格の妥当性 | 査定書などで、相場から離れていないか |
| 本人の意向 | 推し量れる範囲で、本人が売却を望んでいたか |
逆に、認められにくいのは次のような理由です。
- 相続税対策のため — 本人の利益ではなく、相続人の利益です
- 空き家の管理が大変だから — 家族の都合であり、本人の必要性ではありません
- 子の住宅資金にしたい — 本人の財産を家族のために使うことはできません
かかる時間と費用#
| 段階 | 期間 | 費用 |
|---|---|---|
| 書類集めと診断書 | 2週間〜1か月 | 診断書 数千円〜1万円 |
| 後見開始の申立てから選任 | 1〜2か月 | 実費1万円弱(鑑定があれば5万〜10万円) |
| 売却の準備 | 1〜3か月 | 仲介手数料は成約時 |
| 処分許可の申立てから審判 | 2週間〜1か月 | 収入印紙800円程度 |
合計で3か月から半年程度を見込んでください。施設の入所が決まってから動き始めると、費用の支払いに間に合わないことがあります。
判断能力があるうちにできること#
「まだ元気だから」と先送りにされがちですが、打てる手があるのはこの時期だけです。
- 本人と話して、実家をどうしたいかを聞いておく — 売る・残す・誰に引き継ぐか
- 名義と権利関係を確認する — 祖父名義のままなら、まず相続登記から
- 家族信託を検討する — 受託者に売却権限を渡しておけば、認知症になっても許可なしで売れます(家族信託の始め方)
- 任意後見で扱いを決めておく — 居住用不動産を売ってよいかを契約に書いておく
- 元気なうちに売ってしまう — 住み替えを兼ねるなら、これが最も単純です
実家の名義や権利関係、本人の希望を書き出しておくところから始められます。登録不要・無料です。
実家のことを書き出すまとめ#
- 判断能力が失われると、家族でも売れません。委任状も使えません
- 売るには成年後見人の選任と、居住用なら家庭裁判所の許可が必要
- 許可の基準は「本人にとって必要か」。相続税対策のための売却は認められません
- 合計で3か月から半年。施設の入所が決まってからでは間に合わないことがある
- 判断能力があるうちなら、本人が売る・家族信託・任意後見という道がある
よくある質問
- Q. 委任状を書いてもらえば、子が売れませんか?
- 委任状を作成する時点で本人に意思能力が必要です。判断能力が失われた後に作った委任状は無効で、それを使った売買契約も無効になります。司法書士や不動産会社は本人の意思確認を行うため、実務上も進みません。
- Q. 軽い物忘れの段階なら売れますか?
- 程度によります。売買の意味を理解し、自分の意思で決められる状態であれば売却は可能です。ただし司法書士による意思確認で問題があると判断されると、登記手続きが進みません。診断を受けている場合は、早めに司法書士や不動産会社に相談してください。
- Q. 空き家のまま置いておくと、どうなりますか?
- 固定資産税と管理の負担が続きます。管理不全空家等に指定されて勧告を受けると、住宅用地の特例が外れて土地の固定資産税が上がります。また、判断能力が低下した後は売却も贈与もできなくなるため、選択肢が減っていきます。
- Q. 家族信託をしていれば、本当に許可なしで売れますか?
- 信託契約で受託者に売却の権限を与えていれば、受託者の判断で売却できます。家庭裁判所の許可は不要です。ただし、受託者は受益者のために職務を行う義務を負うため、本人の利益に反する売却はできません。契約の内容次第なので、組成時に専門家へご確認ください。
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