家族信託・認知症への備え

家族信託・成年後見・遺言の使い分け|目的別の選び方

家族信託、法定後見、任意後見、遺言書。似ているようで役割はまったく違います。判断能力の有無、財産管理と身上監護、費用の発生の仕方を表で比較し、「実家を売りたい」「賃貸経営を続けたい」など目的別にどれを選ぶべきかを整理します。

約5分で読めます・2026-09-05 公開

この記事の要点

  • 家族信託・任意後見・遺言は判断能力があるうちにしかできず、法定後見は判断能力が失われた後の制度です。
  • 家族信託は財産の管理と処分に強い一方、施設入所や医療の手続きといった身上監護はできません。
  • 法定後見は本人が亡くなるまで続き、その間ずっと報酬が発生します。金額は家庭裁判所が決め、10年20年と続けば総額は大きくなります。
  • 財産の承継先を2代先まで指定できるのは家族信託だけです。
  • 不動産の管理や処分が心配なら家族信託、施設入所や医療の手続きが心配なら任意後見を先に検討します。

「家族信託と成年後見、どちらがいいですか」というご質問をよくいただきます。ただ、この2つは競合する制度ではありません。役割が違うため、比べて選ぶというより、目的に応じて組み合わせるものです。

この記事では、家族信託・法定後見・任意後見・遺言書の4つを並べて、どの場面でどれが効くのかを整理します。

まず、時間軸で理解する#

4つの制度は、効果が及ぶ時期が違います。ここを押さえると、混乱がかなり減ります。

制度効果が及ぶ時期
家族信託契約時から、亡くなった後(承継先の指定)まで
任意後見判断能力が低下してから、亡くなるまで
法定後見判断能力が低下してから、亡くなるまで
遺言書亡くなった後だけ

遺言書は、生きている間の判断能力の低下には何の効果もありません。逆に後見は、亡くなった時点で終了します。この2つの間を埋めるのが家族信託、という位置づけになります。

4つの比較表#

家族信託任意後見法定後見遺言書
始めるタイミング判断能力があるうち判断能力があるうち(発効は低下後)低下してから判断能力があるうち
財産の管理・処分受託者が柔軟に契約で定めた範囲本人保護の範囲に限られる対象外
身上監護できないできるできる対象外
積極的な運用・生前贈与設計次第で可能原則として困難原則できない対象外
家庭裁判所の関与なし監督人がつくあり(報告義務)なし
継続的な費用原則なし監督人の報酬後見人・監督人の報酬なし
対象になる財産信託した財産のみ本人の全財産本人の全財産全財産(書いた範囲)
亡くなった後の承継2代先まで指定可指定できない指定できない1代先まで指定可

それぞれの弱点#

家族信託の弱点|身上監護ができない

施設の入所契約、入院手続き、介護サービスの契約。これらは財産管理ではないため、家族信託ではカバーできません。

実務上は家族が事実上行っていることが多いのですが、法的な代理権が求められる場面では後見が必要になります。また、信託していない財産(年金の受給口座など)も守れません。

法定後見の弱点|柔軟な運用ができない

後見人の役割は本人の財産を守ることです。そのため、相続対策のための生前贈与、収益不動産の建て替え、積極的な資産運用は、基本的に認められません。

また、家庭裁判所が後見人を選ぶため、家族が希望しても専門職が選任されることがあります。その場合、継続的な報酬が本人の財産から支払われ続けます。本人が亡くなるまで続くため、長期になれば総額は小さくありません。

任意後見の弱点|運用の自由度は限定的

任せる相手も内容も自分で選べる点は大きな利点です。ただし、必ず任意後見監督人がつき、その報酬が発生します。また、本人保護という枠組みは同じなので、積極的な資産運用や生前贈与は難しいままです。

遺言書の弱点|生きている間には効かない

亡くなった後の分け方は決められますが、認知症になって自宅が売れない、という問題は一切解決しません。

また、指定できるのは1代先までです。「妻に相続させ、妻の死後は長男に」という設計はできません。

目的別の選び方#

「認知症になっても実家を売れるようにしたい」

→ 家族信託。自宅を信託しておけば、受託者の判断で売却できます。信託していなければ、法定後見の申立てに加え、居住用不動産の処分に家庭裁判所の許可が必要です。

「賃貸経営を止めずに続けたい」

→ 家族信託。契約の締結、修繕、建て替え、借入まで受託者が行えます。後見では建て替えや借入はまず認められません。ただし損益通算の制限があるため、試算は必須です。

「施設入所や入院の手続きを任せたい」

→ 任意後見。身上監護は信託ではできません。財産管理は信託、身上監護は任意後見、という併用が最も隙のない形になります。

「財産の分け方を決めておきたい」

→ 遺言書。信託していない財産の承継先は、遺言書でしか決められません。信託を組む場合も、遺言書は併せて作るのが実務の定石です。

「妻の次は長男に、と2代先まで決めたい」

→ 家族信託(受益者連続型)。遺言書ではできません。ただし30年ルールがあり、無限には続けられません。

「もう判断能力が低下している」

→ 法定後見しかありません。信託も遺言も任意後見も、契約や作成には判断能力が必要だからです。選べるうちに選んでおくことの意味は、ここにあります。

実務でよく使われる組み合わせ#

「どれか1つ」ではなく、次のように組み合わせるのが一般的です。

  1. 家族信託 — 自宅と収益不動産、管理用の預金を信託し、受託者に管理を託す
  2. 任意後見契約 — 身上監護と、信託していない財産に備える
  3. 遺言書 — 信託していない財産の承継先を決め、遺言執行者を指定する
  4. エンディングノート — 財産のありか、医療や葬儀の希望、家族へのメッセージを残す

1〜3は費用がかかりますが、4は今日から無料で始められます。まず4から着手して財産の全体像を掴むと、1〜3の設計がぐっと具体的になります。

検討の第一歩に。9項目のフォームに沿って、財産・家族・医療の希望を書き出せます。登録不要・無料です。

財産と希望を書き出す

相談先の選び方#

家族信託は比較的新しい分野で、取り扱いの経験に差があるのが実情です。相談するときは、次の点を確認してみてください。

  • 信託口口座を開設できる金融機関を紹介してもらえるか(対応していない金融機関も多くあります)
  • 税務の影響(損益通算の制限、受益者変更時の課税)まで説明があるか
  • 信託しない財産の手当て(遺言書・任意後見)まで提案があるか
  • 受託者の義務(分別管理・報告・信託の計算書)の説明があるか
  • 組成後のフォロー体制があるか

信託は組んで終わりではなく、何十年も続く仕組みです。組成時の費用の安さだけで選ぶと、後で困ることになります。

よくある質問

Q. 家族信託をすれば、成年後見は不要になりますか?
なりません。信託でカバーできるのは信託した財産の管理・処分だけで、身上監護や信託していない財産には及びません。実務では、家族信託と任意後見を併用する設計が一般的です。
Q. 法定後見の費用は、どのくらい続くのですか?
後見は本人が亡くなるまで続くため、報酬も原則としてその間ずっと発生します。金額は財産額などに応じて家庭裁判所が決めます。開始から10年、20年続くこともあり、総額では大きな負担になり得ます。
Q. 任意後見と家族信託、どちらを先に検討すべきですか?
目的次第です。不動産の管理・処分が主な心配なら家族信託、施設入所や医療の手続きが心配なら任意後見が先です。どちらも判断能力があるうちにしかできないので、迷っている時間のほうが惜しい、というのが正直なところです。
Q. 費用をかけずにできることはありますか?
あります。財産の一覧を作り、家族に保管場所を伝えておくこと。医療や介護の希望を書き残しておくこと。これだけでも、いざというときの家族の負担はかなり変わります。エンディングノートは無料で始められます。

「ななえの手帖」でできること

読んだ内容を、そのまま形にできます。登録不要・無料。入力した内容はお使いの端末内にのみ保存され、 外部サーバには送信されません。

この記事を送る

ご家族や、気になっている方に。読んでほしい人に送っておくと、話を切り出しやすくなります。

LINEで送るXに投稿

あわせて読みたい

「家族信託・認知症への備え」の記事をすべて見る解説記事の一覧を見る

一次情報の確認先

この記事に出てくる制度や数値は、次の機関が公表している情報にもとづいています。 制度は改正されることがあるため、実際の手続きの前に最新の内容をご確認ください。

記事に出てくる言葉の意味は用語集にまとめています

登録会員(無料)

会員特典「手帖の道具箱」をお届けします

読んで終わりにせず、手を動かすところまで。無料の登録会員になると、印刷して書き込める4枚をお届けします。

  • もしもの頁 冊子版もしもの時にご家族が行う手続きを、期限順に並べた一冊。連絡先の記入欄つき。
  • 終活の棚卸しシート財産と契約を一年に一度書き出すためのシート。去年からの変化を追えます。
  • 贈与契約書のひな形生前贈与の「言った・言わない」を残さないための契約書。記入して2通作れます。
  • デジタル遺品チェックリストスマホ・アカウント・サブスクの棚卸しと、故人アカウント管理人の設定手順。

あわせて、年に一度「そろそろ手帖の更新を」とお声がけします。 財産も家族の連絡先も制度も一年で変わるので、思い出すきっかけがあるだけで手帖は生き続けます。

このサイトのエンディングノートと相続税の概算計算は、登録なしで無料でお使いいただけます。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務・法務に関する助言ではありません。 制度は改正されることがあります。実際のご判断にあたっては、国税庁の最新情報をご確認いただくか、 税理士等の専門家にご相談ください。