成年後見の申立て|必要書類・費用・後見人が決まるまで
判断能力が低下した後に使えるのが法定後見です。申立てができる人、家庭裁判所へ出す書類、収入印紙や鑑定にかかる費用、後見人が決まるまでの期間、そして「家族が選ばれるとは限らない」「原則やめられない」という2つの重い前提まで解説します。
約4分で読めます・2026-09-06 公開
この記事の要点
- 法定後見は判断能力が低下した後の制度で、後見・保佐・補助の3つに分かれます。どれになるかは医師の診断と家庭裁判所の判断で決まります。
- 申立てができるのは本人・配偶者・四親等内の親族などです。身寄りがない場合は市区町村長が申し立てることもあります。
- 費用は収入印紙800円と登記手数料2,600円、郵便切手代のほか、鑑定が必要な場合は5万円から10万円程度かかります。
- 申立てから開始まではおおむね1か月から2か月です。後見人は家庭裁判所が選ぶため、申立てで希望した人が選ばれるとは限りません。
- 一度始まると原則として本人が亡くなるまで続き、専門職が選ばれた場合は報酬もその間ずっと発生します。
親の判断能力が落ちて、預金が動かせない。施設の契約ができない。実家を売りたいのに手続きが進まない。こうした場面で必要になるのが法定後見です。
ただし、これは「困ったから使う」には重い制度です。始めやすく、やめにくい。先に前提を知ったうえで判断してください。
3つの類型#
| 類型 | 対象となる状態 | 後見人等の権限 |
|---|---|---|
| 後見 | 判断能力が欠けているのが通常の状態 | 財産に関するすべての法律行為を代理。日用品の購入等を除き取消権あり |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分 | 借入れや不動産の売買など重要な行為に同意権・取消権。代理権は申立てにより個別に |
| 補助 | 判断能力が不十分 | 申立てで定めた範囲だけ同意権・代理権 |
どの類型になるかは、医師の診断書と家庭裁判所の判断で決まります。申立ての時点で選ぶものではありません。
申立てができる人#
- 本人
- 配偶者
- 四親等内の親族 — 子、孫、兄弟姉妹、おじおば、いとこ、甥姪など
- 市区町村長 — 身寄りがない場合など
- 検察官、任意後見受任者ほか
保佐と補助では、本人以外が代理権や同意権の付与を求める場合に本人の同意が必要です。ここで本人が拒むと進みません。
必要な書類#
- 申立書、申立事情説明書 — 家庭裁判所の書式
- 成年後見制度用の診断書 — かかりつけ医などに書いてもらいます。まずこれから
- 本人の戸籍謄本と住民票
- 本人の登記されていないことの証明書 — 法務局で取得
- 財産目録と、その裏づけ資料(通帳の写し、不動産の登記事項証明書など)
- 収支予定表 — 年金収入、施設費用など
- 後見人等の候補者がいる場合はその人の住民票
- 親族の意見書(同意書)
費用#
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 申立ての収入印紙 | 800円(保佐・補助で代理権等を求める場合は加算) |
| 登記の収入印紙 | 2,600円 |
| 郵便切手 | 3,000〜5,000円程度(裁判所により異なる) |
| 診断書の作成料 | 数千円〜1万円程度 |
| 鑑定費用 | 5万〜10万円程度(必要と判断された場合) |
| 専門職に申立てを依頼した場合 | 10万〜20万円程度 |
鑑定は必ず行われるものではなく、実際に実施される割合は限られています。診断書で判断できる場合は不要です。
申立てから開始まで#
- 診断書をもらう — かかりつけ医などへ
- 書類をそろえる — 戸籍、財産の資料。ここに時間がかかります
- 家庭裁判所へ申立て — 本人の住所地を管轄する家庭裁判所
- 面接(調査) — 申立人や本人から事情を聞かれます
- 親族への照会 — 他の親族に意向が確認されます
- (必要なら鑑定)
- 審判 — 後見等の開始と、後見人等の選任が決まります
- 確定・登記 — 審判から2週間で確定し、法務局に登記されます
申立てから開始まで、おおむね1か月から2か月です。鑑定が入るとさらに延びます。「実家を売りたい」といった急ぎの事情がある場合、この期間も見込んでおいてください。
知っておきたい2つの前提#
① 家族が選ばれるとは限りません
申立てのときに候補者を書けますが、選ぶのは家庭裁判所です。財産が多い、親族間に意見の対立がある、財産の管理に不安がある、といった事情があると、司法書士や弁護士などの専門職が選ばれます。
候補者が選ばれなかったことを理由に、申立てを取り下げることはできません(家庭裁判所の許可が必要で、通常は認められません)。申し立てた以上、誰が選ばれても受け入れるという前提で動いてください。
② 原則としてやめられません
「実家を売るために後見人を付けたが、売却が終わったのでやめたい」——これはできません。判断能力が回復しない限り、原則として本人が亡くなるまで続きます。
専門職が選ばれた場合、その報酬(財産額に応じて月2万円程度から)も、その間ずっと発生します。10年続けば総額は数百万円規模になります。
始まったあとにやること#
- 財産目録の提出 — 就任後1か月以内が目安
- 年1回の報告 — 家庭裁判所へ、財産の状況と収支を報告
- 居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可 — 自宅を売るときは別途申立てが必要です
- 本人の財産と後見人の財産を分けて管理 — 立て替えも記録を残す
まとめ#
- 類型は後見・保佐・補助の3つ。決めるのは家庭裁判所
- 出発点は診断書。書いてもらうまでに時間がかかる
- 実費は1万円弱。ただし鑑定が入ると5万〜10万円
- 開始まで1〜2か月。候補者が選ばれるとは限らず、取り下げもできない
- 原則として本人が亡くなるまで続く。元気なうちの備えが効く理由がここにある
よくある質問
- Q. 実家を売るためだけに後見人を付けることはできますか?
- 売却のために申し立てること自体はできますが、売却が終わっても後見は終わりません。判断能力が回復しない限り続きます。また、居住用不動産の売却には別途、家庭裁判所の許可が必要です。売却の必要性が認められなければ許可されません。
- Q. 子が後見人になれますか?
- なれます。ただし選ぶのは家庭裁判所で、財産が多い場合や親族間に対立がある場合は専門職が選ばれることが多くなります。親族が選ばれた場合でも、財産管理を監督する後見監督人が別に付くことがあります。
- Q. 後見人への報酬はいくらですか?
- 家庭裁判所が本人の財産額や事務の内容に応じて決めます。基本報酬は月2万円程度からで、管理する財産が多いほど高くなります。親族が後見人になった場合、報酬を請求しないこともあります。報酬は本人の財産から支払われます。
- Q. 申立ての費用は誰が負担しますか?
- 原則として申立てをした人が負担します。ただし、家庭裁判所に申し立てて本人の負担とする決定を得られる場合があります。専門職に依頼した場合の報酬は、依頼した人の負担です。
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- 法務省相続・遺言・登記の制度
- 厚生労働省健康保険・介護保険・成年後見
- e-Gov 法令検索民法・相続税法などの条文
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