エンディングノートの見直し|年に一度の棚卸しで確認する12項目
一度書いたエンディングノートは、そのままだと数年で使えなくなります。変わりやすい12項目のチェックリスト、見直す時期の決め方、制度が変わったときに直すところ、そして古い情報がかえって家族を困らせる理由をまとめました。
約4分で読めます・2026-09-06 公開
この記事の要点
- エンディングノートは書いて終わりではありません。口座・契約・連絡先は思ったより変わります。
- 古い情報は、書かれていないより家族を困らせることがあります。解約済みの口座を調べ直す手間が発生するためです。
- 見直す日は誕生日や年末など、毎年必ず来る日に決めておきます。年賀状を書く時期は連絡先の確認と重なるので向いています。
- 変わりやすいのは、口座・保険・契約とサブスク・連絡先・住所・かかりつけ医と常用薬・家族構成・財産の額・遺言書・医療や介護の希望の10種類です。
- 相続登記の義務化や生前贈与の加算期間など、制度そのものが変わることもあります。年に一度は前提を確認してください。
エンディングノートは、書き上げた時点がゴールに見えます。ところが実際には、書いた瞬間から少しずつ古くなっていきます。
3年前に書いたノートを開くと、解約した口座、やめたサブスク、引っ越した友人の住所が並んでいる。これは珍しいことではありません。
古い情報は、書かれていないより困ることがある#
家族の立場で考えると分かります。ノートに「○○銀行△△支店」と書いてあれば、家族はその銀行へ行きます。すでに解約された口座なら、戸籍を集めて窓口に行った末に「該当なし」と言われることになります。
- 解約済みの口座 — 手続きに行った先で空振りになる
- 解約済みの保険 — 請求できると思って準備した書類が無駄になる
- 亡くなった方の連絡先 — 訃報の電話をかけて気まずい思いをする
- 古い医療の希望 — 本人の今の考えと違うまま判断されるおそれがある
年に一度、確認する12項目#
| # | 項目 | 確認すること |
|---|---|---|
| 1 | 預貯金の口座 | 解約したもの、新しく作ったもの。ネット銀行を含めて |
| 2 | 保険 | 満期・解約したもの、新しく入ったもの。受取人が今のままでよいか |
| 3 | 証券・投資 | 証券会社、NISAなどの口座 |
| 4 | 契約とサブスク | 1か月分の引き落とし明細を見れば拾えます |
| 5 | クレジットカード | 解約したカード、増えたカード |
| 6 | 連絡先 | 住所・電話番号の変更、亡くなった方 |
| 7 | 自分の住所と本籍 | 引っ越していないか |
| 8 | かかりつけ医・常用薬 | 変わりやすく、いざというとき最も使う情報 |
| 9 | 家族構成 | 結婚、出生、離婚、死亡。法定相続人が変わります |
| 10 | 財産のおおよその額 | 基礎控除を超えていないか |
| 11 | 遺言書 | 内容が今の考えと合っているか。保管場所は変わっていないか |
| 12 | 医療・介護の希望 | 健康状態が変われば、考えも変わります |
全部を毎年やる必要はありません。1・4・6の3つ(口座・契約・連絡先)が最も変わりやすいので、時間がない年はここだけでも十分です。
見直す日を、先に決めておく#
「気づいたときに」では、まず見直されません。毎年必ず来る日に紐づけてください。誕生日・年末。
- 誕生日 — 忘れません。区切りとしても自然です
- 年末 — 年賀状を書く時期。連絡先の確認と重なるので効率的です
- 確定申告の時期 — 保険料控除証明書や取引報告書が手元に集まります
- お盆や正月 — 家族が集まるタイミング。話をする機会にもなります
制度が変わることもあります#
自分の状況が変わらなくても、前提のほうが変わることがあります。近年でも、次のような変更がありました。
| 変更 | 内容 | 見直すところ |
|---|---|---|
| 相続登記の義務化 | 2024年4月から、取得を知った日から3年以内の申請が義務に | 名義がそのままの不動産がないか |
| 生前贈与の加算期間 | 相続前の贈与を加算する期間が3年から7年へ段階的に延長 | 贈与の計画 |
| 相続時精算課税の見直し | 2024年から年110万円の基礎控除が新設 | 贈与の方法の選択 |
| 戸籍の広域交付 | 2024年から最寄りの市区町村でも請求できるように | 家族に伝えている手続きの説明 |
制度は改正されます。数値や期限を書き写している場合は、年に一度、国税庁や法務局の最新情報をご確認ください。
見直しは、家族と話す機会でもある#
ノートを開いて直す作業は、1人でもできます。ただ、年に一度だけでも家族に「更新したよ」と伝えると、それだけで意味が変わります。
内容を見せる必要はありません。「今年も書き直したから、場所はここね」の一言で、ノートの存在が家族の記憶に残り続けます。保管場所についてはエンディングノートの保管場所をご覧ください。
「ななえの手帖」は入力内容が端末内に自動保存されるので、開いて直すだけで更新できます。更新のたびに印刷しておけば、紙のほうも最新に保てます。
ノートを開いて見直すとはいえ、見直す時期を自分で思い出すのは大変です。無料の登録会員には、年に一度「そろそろ手帖の更新を」とお知らせしています。書き出しに使える「終活の棚卸しシート」もお届けします。
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会員サービスを見るまとめ#
- 書いたままだと数年で使えなくなる。古い情報は家族を空振りさせる
- 日付を必ず入れる。それだけで家族の扱い方が変わる
- 時間がない年は、口座・契約・連絡先の3つだけでもよい
- 見直す日は誕生日や年末など、毎年必ず来る日に紐づける
- 自分の状況が変わらなくても、制度のほうが変わることがある
よくある質問
- Q. 毎年書き直すのは大変です。何年おきならよいですか?
- 全項目を毎年直す必要はありません。口座・契約・連絡先の3つだけを毎年、それ以外は3年に一度でも十分です。ただし、結婚・離婚・出生・死亡といった家族構成の変化や、引っ越し、入院があったときは、その都度直してください。
- Q. 古い記載を消すべきですか、それとも残すべきですか?
- 解約済みの口座や契約は、消すのではなく「○年○月解約」と書き添えて残すのがおすすめです。家族が通帳や郵便物を見つけたときに、対応済みかどうかが分かるためです。ただし、連絡先など数が多いものは消してかまいません。
- Q. 遺言書も一緒に見直すべきですか?
- 内容が今の考えと合っているかは確認してください。ただし、書き直す場合は方式に従う必要があります。自筆証書遺言は全文を書き直すのが確実で、公正証書遺言は改めて作成し直します。遺言書の内容そのものはノートに書かず、「遺言書があること」と「保管の方法」だけを書いてください。
- Q. 見直したことを家族に伝える必要はありますか?
- 内容までは不要ですが、「更新した」ということと「保管場所」は伝えてください。年に一度でも伝えていれば、ノートの存在が忘れられません。書いてあること自体が忘れられているのが、最も多い失敗です。
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※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務・法務に関する助言ではありません。 制度は改正されることがあります。実際のご判断にあたっては、国税庁の最新情報をご確認いただくか、 税理士等の専門家にご相談ください。