# 年金・健康保険の手続き｜受給停止・未支給年金・葬祭費

> 亡くなったあとの年金と健康保険の手続きを、期限順にまとめました。受給権者死亡届（厚生年金10日・国民年金14日）、未支給年金の請求、遺族年金、葬祭費や埋葬料の請求、高額療養費の払い戻しまで。もらい忘れを防ぐ一覧つきです。

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- カテゴリ: 相続の手続き
- 公開: 2026-09-06
- 最終更新: 2026-09-06

## この記事の要点

- 年金の受給権者死亡届の期限は、厚生年金が死亡から10日以内、国民年金が14日以内です。マイナンバーが収録済みなら届出は原則不要です。
- 亡くなった後に振り込まれた年金は、原則として返還を求められます。
- 未支給年金は、生計を同じくしていた遺族が自分の名義で請求します。時効は5年です。
- 葬祭費（国民健康保険・後期高齢者医療で3万〜7万円程度）と埋葬料（健康保険で5万円）は、どちらも時効2年です。
- 高額療養費の払い戻しも時効2年です。もらい忘れが起きやすいので、チェックリストで確認します。

亡くなったあとの年金と健康保険の手続きには、**止めるもの**と**請求するもの**の2種類があります。

止めるほうは期限が短く、忘れると後で返還が必要になります。請求するほうは**請求しなければ支給されません**。この記事では両方を整理します。

## 止める手続き

### ① 年金の受給停止

| 年金の種類 | 期限 |
| --- | --- |
| 厚生年金 | 死亡から**10日以内** |
| 国民年金 | 死亡から**14日以内** |

「受給権者死亡届（報告書）」を年金事務所または年金相談センターに提出します。市区町村の窓口で扱う場合もあります。

> **マイナンバーが収録されていれば、届出は原則不要です**
>
> 日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合、住民票の情報と連動するため、**死亡届の提出だけで受給停止の届出が省略できます**。ただし未支給年金の請求は別に必要なので、いずれにせよ年金事務所への連絡はしておいたほうが確実です。

**止め忘れると、後で返還を求められます。** 亡くなった後に振り込まれた分は、原則として返さなければなりません。

### ② 健康保険の資格喪失

| 保険の種類 | 期限 | 手続き先 |
| --- | --- | --- |
| 国民健康保険 | 14日以内 | 市区町村 |
| 後期高齢者医療制度 | 14日以内 | 市区町村 |
| 健康保険（勤務先） | 5日以内（事業主が届出） | 勤務先 |

保険証は返却します。**故人が世帯主で、家族が扶養に入っていた場合**は、その家族も資格を失うため、国民健康保険への加入など新しい手続きが必要になります。

### ③ 介護保険の資格喪失

65歳以上の方、または40〜64歳で要介護認定を受けていた方は、14日以内に市区町村へ届け出て、介護保険被保険者証を返却します。

### ④ 世帯主変更届

世帯主が亡くなった場合、14日以内に市区町村へ届け出ます。

ただし、**残る世帯員が1人だけの場合や、15歳未満の子と親権者だけの場合は、次の世帯主が自動的に決まるため届出は不要**です。

## 請求する手続き｜もらい忘れに注意

> **これらは請求しなければ支給されません**
>
> 役所から「支給しますよ」と教えてくれるわけではありません。**自分で気づいて請求する**必要があります。時効もあります。

### ① 未支給年金

年金は後払いのため、亡くなった月の分まで受け取る権利がありながら、支払われていない分が必ず生じます。これを**未支給年金**といい、遺族が請求できます。

- **請求できる人** — 死亡当時、生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・三親等内の親族（この順）
- **時効** — 5年
- **税金の扱い** — 受け取った人の**一時所得**になります（相続財産ではありません）

### ② 遺族年金

| 種類 | 対象 |
| --- | --- |
| 遺族基礎年金 | 国民年金の被保険者等が亡くなったとき、子のある配偶者または子 |
| 遺族厚生年金 | 厚生年金の被保険者等が亡くなったとき、配偶者・子・父母・孫・祖父母（優先順位あり） |
| 寡婦年金・死亡一時金 | 国民年金の第1号被保険者が亡くなったとき（要件あり） |

保険料の納付要件、遺族の年齢や収入の要件があります。該当しそうな場合は年金事務所で確認してください。

**遺族年金に相続税はかかりません。** 受け取る遺族固有の権利とされるためです。

### ③ 葬祭費・埋葬料

| 保険 | 名称 | 目安 | 時効 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国民健康保険・後期高齢者医療 | 葬祭費 | 3万〜7万円程度（市区町村による） | 2年 |
| 健康保険（勤務先） | 埋葬料（埋葬費） | 5万円 | 2年 |

葬祭を行った人が請求します。金額は保険者によって異なります。

**申請しなければ支給されません**。葬儀の領収書を持って、市区町村や健康保険組合の窓口へ。

### ④ 高額療養費の払い戻し

亡くなる前の入院や治療で医療費が高額になっていた場合、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

- **時効** — 診療月の翌月1日から2年
- **税金の扱い** — 亡くなった後に支給されたものは**相続財産**になります

該当する場合、市区町村や健康保険組合から通知が来ることが多いですが、**故人宛ての郵便物を保管していないと気づけません**。この時期の郵便物は捨てないでください。

## もらい忘れ防止チェックリスト

- □ 未支給年金を請求した（時効5年）
- □ 遺族年金の該当を確認した
- □ 葬祭費または埋葬料を請求した（時効2年）
- □ 高額療養費の払い戻しを確認した（時効2年）
- □ 生命保険金を請求した（[生命保険金の請求](https://endingnote.nanae.me/guides/seimei-hoken-seikyuu)）
- □ 勤務先の死亡退職金・弔慰金を確認した
- □ 加入していた共済・団体保険を確認した
- □ 住宅ローンの団体信用生命保険を確認した

> **団信の確認を忘れずに**
>
> 住宅ローンを組んでいた方が亡くなった場合、**団体信用生命保険**でローンが完済されることがあります。手続きをしないと引き落としが続いてしまうため、金融機関に連絡してください。

## 税金の扱いを整理する

| 受け取るもの | 税金の扱い |
| --- | --- |
| 未支給年金 | 受け取った人の一時所得（相続財産ではない） |
| 遺族年金 | **非課税** |
| 葬祭費・埋葬料 | **非課税** |
| 高額療養費（死亡後に支給） | 相続財産 |
| 死亡退職金 | みなし相続財産（500万円×法定相続人の非課税枠あり） |
| 生命保険金 | みなし相続財産（500万円×法定相続人の非課税枠あり） |

同じ「亡くなった後に受け取るお金」でも、扱いが分かれます。相続税の申告が必要な場合は、この区分が重要になります。

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## まとめ

- 受給停止は**厚生年金10日・国民年金14日**。止め忘れると返還が必要
- マイナンバー収録済なら、受給停止の届出は**原則不要**
- **未支給年金・遺族年金・葬祭費・高額療養費**は、請求しないと出ない
- **時効**は葬祭費・高額療養費が2年、未支給年金が5年
- **団信**でローンが完済されることがある。金融機関に連絡を
- 故人宛ての**郵便物は捨てない**。気づく手がかりになります

## よくある質問

### 年金の受給停止を忘れていました。どうなりますか？

亡くなった後に振り込まれた分は、原則として返還を求められます。気づいた時点で速やかに年金事務所へ連絡してください。悪意なく受け取っていた場合でも返還は必要ですが、早く申し出るほど手続きは簡単です。

### 未支給年金は誰が受け取れますか？

死亡当時、故人と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・三親等内の親族が、この順で請求できます。別居していても仕送りをしていたなどの事情があれば生計同一と認められることがあります。年金事務所にご相談ください。

### 葬祭費はいくらもらえますか？

国民健康保険・後期高齢者医療の葬祭費は市区町村によって異なり、3万〜7万円程度が一般的です。勤務先の健康保険では埋葬料として5万円が支給されます。いずれも時効は2年なので、早めに申請してください。

### 遺族年金は相続税の対象になりますか？

なりません。遺族年金は受け取る遺族固有の権利とされ、相続税も所得税もかかりません。一方、未支給年金は受け取った人の一時所得、死亡後に支給された高額療養費は相続財産と、扱いが分かれます。

## 一次情報の確認先

- [法務省](https://www.moj.go.jp/)：相続・遺言・登記の制度
- [裁判所](https://www.courts.go.jp/)：相続放棄・遺産分割調停の申立て
- [日本年金機構](https://www.nenkin.go.jp/)：年金の受給停止・未支給年金・遺族年金

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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務・法務に関する助言ではありません。
制度は改正されることがあります。実際のご判断にあたっては、国税庁・法務局などの最新情報をご確認いただくか、税理士等の専門家にご相談ください。

出典：ななえの手帖（https://endingnote.nanae.me/）
